1実装の一般原則
第 1 条ポーカー国際協力交流特別基金は、主に学校や大学の重要な国際交流プロジェクトに資金を提供するために使用されます。
第 2 条ポーカー国際協力交流特別基金によるプロジェクトは、次の 6 つのカテゴリに分類されます。
(1) 採用プロジェクト:ノーベル賞受賞者、世界的に有名な教授による短期講義交換。
(2)海外移住プロジェクト: 海外の世界クラスの大学で学び(3 か月以内)、海外の重要な国際学会に出席します。
(3) 国際会議プロジェクトを引き受けます。
(4) 部局が主催する海外訪問事業。
(5) 大学院生と学部生の共同研修プログラム。
(5)留学生親善事業
資金使用範囲には、海外旅行費、国内宿泊費、食費、交通費、専門家の小遣い、および国際的に著名な学者、外国(海外)専門家、外国(海外)専門教師を短期講義、仕事、訪問のために学校に雇用するための専門家給与が含まれます。最初の主催者として学校が開催する重要な国際会議に資金を提供する。教育費 重要な国際学術会議に参加するために海外に赴く教師の海外旅費および登録料。外国(海外)大学との学校間連携協定に定める交換留学生及び交換留学生(博士課程学生、修士課程学生、学部学生を含む)に対する各種学費の減免。学校が海外に派遣する学生(博士課程学生、修士課程学生、学部学生を含む)に対する補助金など
第 3 条ポーカー国際協力交流特別基金によるプロジェクトに申請する人は、対応する国際協力交流特別基金プロジェクト申請フォームに記入し、対応する承認手続きを行う必要があります。
第 4 条 助成プロジェクト終了後1か月以内に、プロジェクト申請者はプロジェクト概要を国際協力交流室に提出する必要があります材料など概要の電子版と紙版、および貼付された請求書 (申請者は各請求書の裏面に署名する必要があります)。海外旅行費用の場合は、航空券を購入した際の請求書原本、航空券の旅程表(便名、搭乗者名、往復都市、航空券金額、時刻等の情報が含まれている必要があります)、搭乗券を提出する必要があります。国際協力交流室の受入検査に合格した後、企画財務室に行って払い戻しを受けます。
第 5 条資金提供されたプロジェクトの実際の支出が資金よりも大きい場合、超過分はプロジェクト リーダーが負担するものとします。もしプロジェクト終了後1か月以内に概要資料を提出することはできません。延長申請には書面による書類の提出が必要です。場合申請者が 3 か月以内に概要と清算書を提出しなかった場合、学校はプロジェクト費用の払い戻しを受け付けなくなります。
第 6 条 5万元を超えるプロジェクト(5万元を含む)の場合、原則として各申請単位および申請者は1学期前にプロジェクト申請書を提出する必要があります(10部)。申告時間は通知の対象となります。学校は年に一度集中審査を実施します。
第 7 条50,000 元未満のプロジェクトの場合、各申請者はいつでも申請を提出できます (4 つずつ)。このうち、1万元(1万元を含む)を超えないプロジェクトは国際協力交流局の審査を受けて承認される。 10,000元以上50,000元未満のプロジェクトは、国際協力交流局の承認後、担当校長に申請して承認を得る必要があります。
第 8 条基金の使用におけるすべての支出は、関連する財務規制に従って実行される必要があります。不正使用が見つかった場合、学校は資金提供を停止し、資金額を撤回する権利を有します。同時に、申請者が勤務する二次ユニットも連帯責任を負うものとします。
2基金金額の承認基準}
第 9 条著名な学者や専門家を雇用するための費用の範囲には、海外旅費、国内の部屋代および食事代、交通費、専門家の小遣いまたは専門家の給与(どちらか一方のみが支払われます)、都市間交通費(出入国港から北京までの交通費)が含まれます。当該費用は、専門家の実際の在学日数、つまり専門家が学校に出勤してから退社するまでの日数に基づいて計算されます。同行職員の旅費や専門家を受け入れるための機材購入費などは、基金に経費として計上することはできません。
第 10 条専門家の雇用にかかる時間は通常 1 ~ 4 週間です (法定休日を除く)。各週には 5 つの勤務日が含まれ、少なくとも 4 つの公開講義を完了する必要があります (各講義は 90 分以上続きます。シンポジウムやディスカッションは除きます)。講義内容(短期コースを含む)と学術交流課題を明確に定めるべきである。雇用した専門家の勤務時間が5労働日未満で、公開講座が4回未満の場合は、専門講座の回数(1回を1日換算)に応じて給与を支払います。
第 11 条海外旅行費とは、専門家の外国居住地から中国の入国(出国)港湾都市までの往復のエコノミークラス国際航空券を指します。国際線航空券の金額は補助基準を超えることはできず、補助基準を下回る場合は実費に応じて払い戻されます。相手方がすでに国際航空券を持っている場合、学校は海外旅行費を補助しません。海外旅行費用の基準は、アジア諸国は 5,000 人民元以下、その他の国は 10,000 人民元以下です。
第 12 条専門家小遣いとは、中国で勤務中に学校から支払われない専門家に対する個人的な費用補助金を指します。専門家のポケットフィーは、専門家が実際に学校で働いた日数、つまり専門家の入学日から出発日までの日数に基づいて支払われます。標準は 1 日あたり 200 人民元で、最大 30 日間の資金提供が可能です (6,000 人民元を超えない)。
第 13 条専門家の給与とは、訪問する専門家に支払われる給与および報酬を指します。ノーベル賞受賞者の日当基準は1万元以下、世界一流の教授の日当基準は4000元以下、世界的に有名な教授の日当基準は3000元以下である。その他の職員の日当は 2,000 元を超えてはなりません。給与をもらっている専門家には、もはや小遣いは支払われません。
第 14 条専門家の食費、宿泊費、交通費は領収書に基づいて払い戻されますが、総額は1日あたり800元を超えてはならず、資金提供の上限は30日(24,000元を超えない)です。
第 15 条若い教師の派遣について、行政職員が海外へ
一流大学での進学プログラム、この基金は海外旅行費をサポートできます。海外旅行費用の基準は、アジア諸国は 5,000 人民元以下、その他の地域の国は 10,000 人民元以下です。ただし、次の条件を満たす必要があります:
(1) 進学先は世界的に認められた大学であり、明確な学習課題を持っていること。
(2) 留学期間中は、高度な共同研究を積極的に実施し、高度な学術論文を発表し、教授、学部、学部間の実質的な連携を推進する。
(3) 国費や学校費等の補助を受けた教員については、本事業の重複補助は行わず、原則として 2 年間復学した後にのみ本事業の補助を受けることができます。
第 16 条重要な国際学術会議に出席するために海外に赴く勤務先の学校教師に対して、この基金は海外旅行費と登録料を補助することができます。標準的な海外旅行費は、アジア諸国は 5,000 人民元以下、その他の国は 10,000 人民元以下です。国際会議に参加するための標準登録料は 500 米ドル以下です。ただし、次の条件を満たす必要があります:
(1) 教員の分野において国際的に権威のある学術団体が主催する重要な学術会議。
(2) 会議の主会場で読み上げられる論文の筆頭著者であること(博士号を取得した 45 歳以下の若手教師は第二著者となることができますが、第一著者の所属はポーカーである必要があります)。
(3) 論文は会議録の全文として受理されます。
(4) 原則として博士号または准教授以上の学位を有する者とします。
(5) 各人は、年間 2 件までの補助金を受け取ります。 1回につき補助対象となるのは、1人による論文1件分の登録料のみです。
第 17 条学校の最初の主催者として中国で開催される、学校の主要分野に関連するハイレベルの国際学術会議、二国間および多国間学術会議、基本
ジンは会議補助金を提供できます。資金提供額につきましては、会議の収支バランスを踏まえて具体的に検討し、承認させていただきます。
第 18 条この基金は、明確な訪問目的と協力の意図を持つ部門または部門を超えたグループの海外訪問プロジェクトを支援します。海外旅行費補助の基準は、アジア諸国は1人当たり5,000元以下、その他の国は10,000元以下です。国際会議に参加するための標準登録料は 500 米ドル以下です。
第 19 条この基金は、世界クラスの大学または世界的に有名な大学の学部、分野、および専攻の学部、分野、教授間の大学院生の共同研修を奨励および支援します学部生と一緒に実質的な共同栽培が必要です。このプロジェクトで補助される海外旅行費の基準は、アジア諸国では一人当たり5,000元以下、その他の国では10,000元以下です。
第 20 条学生の海外派遣に対する補助金は、主にあらゆる面で特に優秀で、本人や家族が留学費用を全額負担できない学生を対象としています。資金を申請する学生は、「ポーカー国際協力交流特別資金助成プロジェクト申請書」に必要事項を記入し、所在地の大学に申請し、関連する証明書資料を提出する必要があります。大学が専任の担当者を組織して審査、選考し、異議がないことを通知した後、大学は合格者を国際協力・交流室に提出します。補助金の額については、国際協力交流室が検討チームを組織し、状況に応じて決定し、担当校長に提出し承認を得てから実施します。補助対象となるのは主に海外渡航費と留学中の生活費です。補助期間は6か月を超えないものとします。
第 21 条この基金は、訪問交換留学生および交換留学生(博士課程の学生、修士課程の学生、学部生を含む)の受け入れにかかる費用を補助することができます。具体的な金額は、両大学間の連携・交流協定で双方が定める条件に基づくものとします。
第 22 条この基金は、本校が主な主催団体としての役割を果たす、または学校グループが参加する留学生の友好訪問活動を支援します。資金の範囲には以下が含まれます。
(1) 留学生親善活動に平等に参加する場合、この基金は他の学生の来校時の宿泊費、生活費の一部、交通費を補助します。
(2) 本基金は、学校の国際的影響力を拡大する上で重要な役割を果たしている学生旅行活動に学校団体が参加するために、その活動に必要な業務を遂行する学生及び教職員の経費を支援します。
3附則}
第 23 条ポーカー国際協力交流特別基金が資金提供するプロジェクトが、関連する国家資金プロジェクトと類似または同一である場合は、積極的に国家資金プロジェクトに申請する必要があります。特に、国立自然科学財団の事業、国際学術会議への参加のための海外渡航、国際協力基金等を含む国家科学研究事業を行う場合は、まず当該事業に対する国の助成を申請する必要があります。
第 24 条企画財務部と国際協力交流部は、これらの実施規則の解釈およびその他の未完了事項を担当します。
第 25 条これらの実施規則は公布の日から発効するものとする。
添付ファイル:
添付資料 1 ポーカー国際協力交流特別基金資金調達プロジェクトdocx
添付資料 2 ポーカー国際協力・交流特別基金助成プロジェクト 国際会議に参加するために海外に行く教師のための助成申請書docx
添付資料 3 ポーカー国際協力・交流特別基金助成プロジェクト 国際会議に参加するために海外に行く教師のための助成申請書docx
添付資料 4 国際的に著名な専門家や学者を雇用するためにポーカー国際協力交流特別基金が資金提供するプロジェクトの申請書docx
別紙5 ポーカー国際協力交流特別基金による学生派遣事業申請書docx
別紙6 ポーカー国際協力交流特別基金助成事業 学校団体派遣事業申請書docx