中国共産党支部の業務に関する規制(試験)
第 1 章 一般規定
第1条 党の全体的指導を維持・強化し、「支部は会社の上に成る」という輝かしい伝統を継承し、党の管理と党の総合的かつ厳格な統治に関する党の要求を実行し、党支部の組織能力を総合的に強化し、党支部の政治的機能を強化し、党支部の戦闘要塞としての役割を十分に発揮し、党の長期統治の組織基盤を強化するために、この規則を制定する。中国共産党憲法および関連する党内規定に従って。
第 2 条:党支部は党の基本組織であり、党組織が活動を遂行するための基本単位であり、社会の草の根組織における党の戦闘要塞であり、党のすべての活動と戦闘効果の基礎である。党員を直接教育し、党員を管理し、党員を監督し大衆を組織し、大衆を宣伝し、大衆を結集し、大衆に奉仕する責任を負う。
第 3 条 党支部の活動は次の原則に従わなければなりません。
(1) マルクス・レーニン主義、毛沢東思想、鄧小平理論、「三つの代表」の重要思想、科学的発展展望、新時代の中国の特色ある社会主義に関する習近平思想の指針を堅持し、党規約を遵守し、思想理論武装を強化し、理想と信念を強化し、初心を忘れず、使命を念頭に置き、常に先進性と純粋性を維持する。
(2)党の政治建設を第一に堅持し、「4つの意識」をしっかりと確立し、「4つの自信」を強化し、「4つの服従」を達成し、明確な立場で政治を語り、習近平総書記の党中央委員会の核心的地位と党全体の核心的立場を断固として守り、党中央委員会の権威と集中統一指導を断固として守る。
(3) 党の目的と大衆路線を堅持し、党員と大衆が党の意見を聞き、党に従うよう組織し指導し、党員と大衆の支柱となる。
(4) 民主集中制を堅持し、党内民主主義を推進し、党員の優越的地位を尊重し、党規律を厳格に執行し、自らの問題を解決する能力を高め、活力を高める。
(5) 中心を堅持し、全体の情勢に奉仕し、熱意、自発性、創造性を最大限に発揮し、党の路線、原則、政策、決定と取り決めを確実に実行する。
第2章 組織設定}
第 4 条:党支部の設立は一般に単位と地域に基づいており、自主設立が主な方法である。企業、農村、政府機関、学校、科学研究機関、地域社会、社会組織、人民解放軍と武装警察の中隊(中隊)、および正式な党員が3人以上いるその他の草の根組織は、党支部を設立すべきである。
党支部の党員数は通常 50 名を超えません。
第5条:党支部設立の形態を実情に基づいて革新し、党組織と党活動を十分にカバーする。
条件を満たす大規模で地域を超えた農民専門協同組織、専門市場、商業街区、商業ビルなどは党支部を設立すべきである。
正式な党員が 3 人未満の単位は、地理的近接性、類似業種、適切な規模、管理の容易さの原則に従って、共同党支部を設立するものとする。合コン支部は通常 5 ユニットまでをカバーします。
6ヶ月以上続くプロジェクトや事業について条件が満たされれば、党支部が設立される。
移動党員が多く、勤務地や居住地が比較的固定集中している場合には、出発地の党組織と流入先の党組織とを取引し、公園、商工会議所、業界団体、海外事務所などに頼って移動党員の党支部を設立すべきである。
第 6 条:党支部の設立については、通常、草の根単位によって申請が提出され、その支部がある町(街区)または単位の草の根党委員会が会議を開催して検討、決定、承認する。承認にかかる時間は通常 1 か月を超えません。
草の根党委員会の承認後、草の根単位は党員会議を開催し、委員会のない党支部委員会、あるいは党支部書記・副書記を選出する。承認および選挙結果は、草の根党委員会から上級党委員会の組織部門に記録のために報告されるものとする。
作業の必要性に基づいて、上部党委員会は草の根単位で党支部を設立するかどうかを直接決定することができる。
第7条 党員数の変更、単位や地域の変更により設立条件を満たさなくなった党支部については、上部党組織が速やかに調整または廃止しなければならない。
党支部の調整と中止は通常、党支部から承認を得るため、党支部が所在する郡区(街頭)または草の根党委員会に報告される。この決定は、所在地の郡区(通り)または単位の党委員会によって直接行われ、記録のために上位党委員会の組織部門に報告されることもあります。
第 8 条 一定の任務を遂行するために組織が一時的に結成され、党員間の関係が移管されない場合には、上位党組織の承認を得て臨時党支部を設置することができる。
臨時党支部は、主に党員の組織による政治研究、党員の教育・管理・監督、党活動家の教育・訓練などを行う。通常、党員の育成、党員の処罰、党費の徴収、党大会代表の選出、規約変更などは行わない。
臨時党支部書記、副書記および委員は、その設置を承認した党組織が指名する。
臨時組織が廃止されれば、臨時党支部も当然廃止される。
第 3 章 基本的なタスク
第 9 条 党支部の基本的な任務は次のとおりです。
(1) 党の理論、路線、原則、政策を推進し、実行し、党中央委員会、党の上級組織および党支部の決議を宣伝し、実行する。地域・部門・単位の重要事項を討議・決定し、あるいは決定に参加し、党員の前衛的・模範的な役割を十分に発揮し、大衆を団結・組織し、地域・部門・単位の任務完遂に努める。
(2) マルクス・レーニン主義、毛沢東思想、鄧小平理論、「三つの代表」の重要思想、発展に関する科学的展望、新時代の中国の特色ある社会主義に関する習近平思想を誠実に学習する党員を組織し、「二学一行動」の学習と教育の正常化と制度化を推進し、党の路線、原則、政策と決意を学び、党の基礎知識を学び、学習する。科学、文化、法律、ビジネスの知識。思想活動、政治活動、思想活動をしっかりやってください。
(3) 党員の教育、管理、監督と奉仕、政治教育の強調、党員の資質の向上、理想と信念の強化、党精神の強化、党の組織生活の強化、批判と自己批判の実施、党規律の維持と強化、党員が義務を効果的に履行するよう監督し、党員の権利が侵害されないことを保障する。モバイルパーティーメンバーの管理を強化および改善します。困難な生活を送っている党員や退役軍人を世話し、援助する。党費の徴収、使用、管理をしっかりと行いましょう。資格のない党員には規定に従って適切に対処する。
(4) 大衆と緊密に接触し、党の政策を大衆に宣伝し、党員と党活動に対する大衆の批判と意見を定期的に把握し、大衆の要求を理解し、大衆の正当な権利と利益を守り、大衆の思想的・政治的活動にしっかりと取り組み、大衆の知恵と力を結集する。地域、部門、単位の労働組合、共産主義青年団、女性団体、その他の大衆組織を指導し、それぞれの憲章に従って自主的かつ責任を持って活動できるよう支援する。
(五)入党を希望する活動家を教育訓練し、定期的に党員育成活動を行い、政治的規範を優先し、手順を厳格に守り規律を厳しくし、純粋な政治的品性を備えた党員を育成する。党員や大衆の中から優れた人材を発掘し、育成し、推薦する。
(6) 党員、幹部およびその他の職員が国内法規を厳守し、国家財政経済規制および人事制度を厳格に遵守し、国家、集団および大衆の利益を侵害しないよう監督する。
(7) 事実から真実を探求し、党建設と党活動について意見と提案をし、重要な事態を適時に上部の党組織に報告する。党員と大衆が意識的に悪い傾向に抵抗し、あらゆる種類の規律や法律の違反に対して断固として戦うよう教育する。
(8) 規定に従い、党員と大衆に党の活動を知らせ、党内の関連事項を公開する。
第 10 条: さまざまな分野の党支部は、実際の状況に基づいてさまざまな主要な任務を遂行するものとする:
(1) 村党支部は、村に所属する各種組織と諸任務を総合的に指導し、農村活性化戦略の実施を中心とする業務を遂行し、農民を組織・指導して集団経済を発展させ、共同繁栄の道を歩み、村レベルの統治を主導し、調和のとれた美しい農村を建設する。貧しい村の党支部は貧困との戦いに勝利するために大衆を動員し、導く必要がある。
(2) 地域党支部は、地域に属する諸組織と諸任務を総合的に指導し、都市における党の支配基盤の強化と人民の福祉の向上に重点を置いた仕事を遂行し、草の根の社会統治を主導し、管轄区域内の資源を整理・統合し、地域住民に奉仕し、調和と安定を維持し、美しい家庭を建設する。
(3) 国有企業および集団企業の党支部は、党および国家の原則と政策の実施の監督を確保し、企業の生産と運営に関する業務を遂行し、必要に応じて企業の主要な問題の意思決定に参加し、改革と発展に奉仕し、従業員を団結させ、企業文化を構築し、一流の業績を創出する。
(4) 大学の党支部は、党の教育政策の実施を保証・監督し、大学のイデオロギー分野におけるマルクス主義の指導的地位を強化し、イデオロギー的・政治的指導を強化し、学生の理想と信念の強固な基盤を築き、道徳性を涵養するという基本的任務を実施し、教育と科学研究の管理における諸任務の完遂を保証する。
(5)非公共経済組織の党支部は、企業が国内法規を厳格に遵守し、従業員を団結・団結させ、法律に従ってすべての当事者の正当な権利と利益を保護し、先進的な企業文化を構築し、企業の健全な発展を促進するように企業を指導監督する。
(6) 社会組織の党支部は、社会組織が合法かつ誠実に実践するよう指導監督し、従業員が政治的アイデンティティを高めるよう教育・指導し、社会組織が社会統治に参加し、公共サービスを提供し、秩序ある方法で社会的責任を担うよう指導・支援する。
(7) 公的機関の党支部は、改革発展の監督の正しい方向を確保し、重要な意思決定に参加し、人材の成長に奉仕し、キャリア開発を促進する。公的機関で主導的な役割を果たす党支部は、主要な問題について議論し、決定を下します。
(8) あらゆるレベルの党および国家機関の党支部は、サービスセンターとチームビルディングを中心とした業務を実施し、党員の教育、管理、監督の役割を果たし、各部門の行政指導者が任務を遂行し、業務を改善できるよう支援する。
(9) 機動党員党支部は、政治研究を行い、良好な組織生活を送り、民主的審査を実施し、党員が党員としての義務を果たし、権利を行使し、役割を十分に果たせるよう党員を指導するために、可動党員を組織する。組織所属が党支部にない移動党員の民主的評価その他の状況については、組織所属のある党支部に報告されるべきである。
(10) 退役幹部と労働者党支部は、党の路線、原則、政策を宣伝し、実行し、党員の実情に応じて学習への参加を組織し、党の組織生活を遂行し、意見と提案を聞き、党員が自らの実情に基づいて役割を果たすよう指導する。
第 4 章 動作メカニズム
第11条 党支部員会議は、全党員が出席する党支部の意思決定機関であり、原則として四半期に1回開催される。
党支部委員会議の役割と権限は次のとおりである。党支部委員会の活動報告を聞き、検討する。規定に従って党支部の選挙活動を実施し、上級党大会に出席するよう候補者を推薦し、上級党大会に出席する代表を選出する。試用党員および試用党員の正会員への受け入れ、準備期間の延長、または試用党員の資格の取り消しについて議論し投票する。党員の表彰、組織上の取り扱い、懲戒処分について議論し決定する。その他重要事項を決定します。
村や地域社会の重要事項、および大衆の利益に密接に関係する事項は、党支部党員会議で議論されなければなりません。
議題が党支部の総会で投票のために提出される前に、十分に議論される必要があります。投票には投票権のある党員の半数以上の出席が必要です。賛成者が投票権を持つ党員の半数を超えれば可決される。
第 12 条 党支部委員会は、党支部の日常業務の指導機関である。
党支部委員会会議は通常月に1回開催され、党支部の重要な仕事について議論し、決定するために必要に応じていつでも開催することができます。党支部委員会会議は開催前に委員の半数以上が出席する必要があります。重要事項は通常、党員会議に提出されて決定される前に、党支部委員会の会議で議論されるべきである。
第 13 条 多数の党員を擁する党支部、または党員が勤務・居住する場所が比較的分散している党支部は、組織円滑化と活動実施の原則に従い、いくつかの党グループに分け、党グループリーダーを設置しなければならない。党グループのリーダーは党支部によって指名されるか、党グループのメンバーによって推薦されます。
党グループは主に党支部の作業要求を実行し、党支部から割り当てられた任務を遂行します。
党グループ会議は通常、月に 1 回開催され、党員が政治研究、心の底からの対話、批判や自己批判などに参加できるように組織されます。
第14条 党支部員会議及び党支部委員会は、党支部書記が招集し、主宰する。秘書が会議に出席できない場合は、副秘書または委員に会議の招集と主宰を委任することができる。党グループ会議は党グループリーダーが招集し、議長を務めます。
第 5 章 組織生活
第 15 条:党支部は党の組織生活システムを厳格に実施し、批判と自己批判を頻繁に、良心的かつ真剣に実施し、党内政治活動の政治的、現代的、原則的、戦闘的性質を強化するものとする。
党員と指導的幹部は党支部や党グループの組織生活に率先して参加しなければなりません。
第 16 条 党支部は、定期的に党員会議、党グループ会議に参加し、党の授業に出席するよう党員を組織し、党支部委員会を定期的に開催する。
「三会議一教訓」は政治学習と教育を強調し、党精神訓練を強調し、「二学習一行動」を主な内容とし、党員の思想と活動実践を結合し、テーマと具体的方法を決定し、多様な形式と厳粛な雰囲気を実現しなければならない。
党授業は党員の思想と活動実践に基づいて、一般の関心事に対応し、周囲の人々に注意を払い、周囲の事柄について話し、党員の魅力と魅力を高めるものでなければなりません。党員と指導的幹部は定期的に草の根党員に党授業を行わなければならず、党委員会(党グループ)書記は少なくとも年に一度党授業を行わなければならない。
党支部は、毎月比較的決まった日にテーマ党の日を実施し、党員を組織して学習、組織生活、民主的討論と奉仕活動などに集中させる。党支部はテーマ党の日を実施する前に、テーマと内容を慎重に検討し決定する必要がある。テーマパーティーの日が実施された後、党支部は合意された事項を整理し、実行するために適切な仕事をしなければなりません。
党組織の同意を得て組織関係を譲渡する必要のない党員については、その単位の党組織が党支部または党グループに編入して組織生活に参加することができる。
第 17 条:党支部は、毎年少なくとも 1 回、通常は第 4 四半期に組織生活会議を開催するものとするが、業務の必要に応じていつでも開催することもできる。組織生活会議は通常、党支部員会議、党支部委員会会議、党グループ会議などの形式で開催される。
組織生活会議はテーマを決め、事前によく勉強し、腹を割って話し合い、意見を聞くことが大切です。会議で問題を検討し、批判と自己批判を行い、是正の方向性を明確にする。会議後に是正策を策定し、順次実行していきます。
第 18 条:党支部は通常、年に 1 回、党員の民主的評価を実施し、党員を組織して資格のある党員の基準、入党の宣誓を比較し、個人の実態に基づいて党分析を行う。
党支部は党員会議を開催し、党員を組織して個人の自己評価、党員相互の評価、民主的評価の手順に従って評価を行う。党員数の多い党支部では、党グループの範囲内で個人の自己評価と党員の相互評価を行うことができる。党支部委員会や党員会議では、評価結果や党員の日々の活動に基づいて評価意見が出されます。
党員の民主的評価は組織人生会議と連動して実施できる。
第 19 条: 党支部は心と心の対話を頻繁に開催すべきである。心の対話は通常、党支部員間、党支部員と党員間、党員間で少なくとも年に1回開催される。心と心の会話は率直で、アイデアを交換し、意見を交換し、改善に役立つものでなければなりません。
党支部は党員の思想的状態と心理状態の分析に注意を払うべきである。家族に大きな変化を経験したり、大きな困難に直面したり、顕著な心身の健康上の問題を抱えている党員に対して、党支部書記は心理カウンセリングを提供するものとする。懲罰を受けた党員、あるいは有害反応を起こした党員のために、党支部書記は的を絞った思想的および政治的活動を遂行するものとする。
第 6 章 党支部委員会建設
第 20 条 7 名以上の正式な党員を擁する党支部は、党支部委員会を設置するものとする。党支部委員会は 3 人から 5 人で構成され、通常は 7 人以下です。
党支部委員会には書記、組織委員、広報委員、規律検査委員等を置き、必要に応じて副書記を置くことができる。
正式な党員が 7 名未満の党支部には、書記 1 名と、必要に応じて副書記 1 名を置くものとする。
第 21 条 各村および地域党支部委員会の任期は 5 年、その他の草の根単位の各党支部委員会の任期は通常 3 年である。
党支部委員は党支部員会議によって選出される。党支部書記と副書記は通常、党支部委員会会議によって選出される。委員会のない党支部書記および副書記は、党支部会員会議によって選出される。選出された党支部員は、記録のために上位党組織に報告されるものとする。党支部書記および副書記は、承認を得るために上部党組織に報告されるものとする。党支部書記、副書記、委員に欠員が生じた場合には、適時に補欠選挙を実施するものとする。必要に応じて、上級党組織は党支部書記または副書記を任命することができる。
予定されている党支部の再選に対する督促と監督の仕組みを確立し、改善する。党組織の所属と幹部管理権限に応じて、上部党組織は通常、任期が満了した党支部に対し、6か月前に書簡や電話通知を送り、任期交代の準備を促す。期間の延長や繰り上げが必要な場合には、慎重に検討し、厳格に管理する必要がある。延長または繰り上げ期間は、通常 1 年を超えてはなりません。
第 22 条:党支部書記は、党支部の業務全般を主宰し、他の党支部員に職務の遂行と役割を果たすよう促し、党支部委員会そのものの構築にしっかりと取り組むとともに、党支部委員会、党員会議および党の上位組織に業務を報告する。
党支部の副書記は、党支部書記の職務の遂行を補佐する。党支部の他のメンバーは責任分担に従って仕事を遂行します。
第 23 条:党支部書記は、優れた政治的資質を備え、党の活動を愛し、一定レベルの政策理論、組織調整、大衆活動能力を備え、果敢に責任を引き受け、積極的に貢献し、先頭に立って模範的な役割を果たし、党員と大衆の間で高い威信を持ち、通常 1 年以上の党経験を持たなければならない。
第 24 条 上部党組織は、各分野の実情を総合し、政治的基準を強調し、組織手続きに基づき、各種の方法を採用し、条件を備えた優秀な党員を党支部書記に選出しなければならない。
村や地域社会は、富をもたらす能力の高い村民、復員した退役軍人、経済・商業労働者、農村教師、農村医師、ソーシャルワーカー、大学生の村役人、退職した幹部や労働者などから党支部書記を選出することに重点を置くべきである。適切な候補者がいない場合、上位の党組織は、地域全体、または機関、企業、団体から党支部書記を選出することができる。上位の党組織は、仕事の必要性に基づいて、村やコミュニティの党支部の第一書記として優秀な幹部を選出し、党支部書記の仕事の遂行を指導し支援することができる。彼らは主に、強力な党支部の構築、中央の活動の推進、国民への奉仕、統治レベルの向上に責任を負っています。資格のある村および地域党支部書記は、法的手続きを通じて村民委員会および住民委員会の理事を務めることができます。
政府機関、国有企業、公共機関では、党支部書記は通常、部門または部門の主な責任者、または部門または部門のその他の責任者が務めます。仕事の必要性に基づいて、上級党組織は党員や幹部を常勤の党支部書記として選出することができる。
非公共の経済団体や社会団体は、党支部書記を経営陣の中から選出するのが一般的であるが、党支部書記をビジネスのバックボーンから選出することに重点を置くべきである。適切な候補者がいない場合には、上部の党組織によって党支部書記が選出される場合があります。
党支部書記の予備チームの構築を強化し、党支部書記の予備人材として優秀な党員の発掘に注意を払い、村、コミュニティなどの分野に党支部書記の予備人材プールを確立する。
第 25 条:党の上級組織は、党支部書記、副書記およびその他の委員に対して定期的に研修を実施しなければならない。
党支部書記の研修は党員と幹部の教育訓練計画に含まれており、新任の党支部書記には実地訓練を受けさせるべきである。中国共産党中央委員会組織部は、党支部書記向けのデモンストレーション訓練を企画している。地方自治体、業界、システムは通常、党組織への所属に基づいてすべての党支部書記を対象に輪番研修を実施している。党支部書記は、少なくとも年に一度、県レベル以上の党組織が主催する集中ローテーション研修に参加するものとする。全体的な取り決めに注意し、頻繁に研修に参加することを防ぎ、党支部書記が日常業務をしっかりと行うようにする。
党支部書記、副書記およびその他の党員に対する研修では、党の基本理論、基本政策、党活動の基礎知識と基本的要求、党の優れた伝統と様式、党規約と党規律などを強調し、優れた党支部書記が指導指導する役割に留意する必要がある。
第 26 条:優秀な村および地域党支部書記の中から郷および街の指導幹部を選出すること、公務員の試験および公的機関からの人材の採用に注意を払う。
党支部書記の先進モデルを育成・確立し、優秀な党支部書記を表彰する。
第 27 条 党支部委員会の委員は、上部の党組織、党員および大衆の監督を自覚的に受け入れ、相互監視を強化しなければならない。
党支部書記は毎年、その活動を党上部組織および党支部員会議に報告し、評価と評価を受けなければならない。評価結果は、評価・選定・活用の重要な根拠として活用されます。
第 28 条: 弱体で無秩序な党支部を継続的に是正するための作業メカニズムを確立する。党支部書記、副書記、委員の職に適さない者については、上部党組織が適時調整するものとする。総選挙における勧誘や賄賂、氏族、宗教、邪悪な勢力による干渉や浸透などの問題があれば、党上部組織が迅速かつ真剣に対処しなければならない。
第 7 章 リーダーシップと保証
第29条 各級の党委員会(党グループ)は、党支部の建設を最も重要な基本建設とみなし、定期的に研究と討論を行い、指導指導を強化し、主要な責務を効果的に遂行しなければならない。県レベルの党委員会は、少なくとも年に一度、党支部の建設を検討するものとする。
各レベルの党委員会(党グループ)の書記は、率先して党支部活動の窓口を設置し、草の根レベルで綿密な調査・研究を率先して行い、問題を発見・解決し、経験を総括・推進しなければならない。
第三十条 党委員会組織部門は、党支部の建設を定期的に分析・判断し、機密指導と監督・検査を強化し、先進党支部の数を拡大し、中間党支部のレベルを向上させ、先進党支部を是正しなければならない。党支部の標準化と標準化建設を強化する。草の根の党委員会には通常、党支部の建設に関する具体的な指導を強化するため、常勤および非常勤の主催者が配置されるべきである。
各級党委員会の組織部門は党支部を通じて党員と幹部の日々の業績を把握することに注意を払うべきであり、幹部検査は検査対象の所在地の党支部の意見を聞くべきである。
村および地域党支部書記は、県級党委員会組織部の登録管理に含まれる。
第 31 条 村および地域党支部の業務は、県級党委員会の検査監督業務に含まれる。
第 32 条:党支部の建設は、草の根の党建設活動における各レベルの党委員会書記の業績評価と評価の重要な内容に含まれ、党の管理と統治という政治的責任の履行を判断する重要な基礎となる。党支部が十分に確立されておらず、さまざまな任務が実行されていない場合は、上級党委員会とその組織部門が面接を実施する必要があります。党支部と党員の建設に重大な問題があり、大衆の反発が強い場合には、規定に従って真剣に責任を追及しなければなりません。
第 33 条:あらゆるレベルの党組織は、党支部が活動を遂行するために必要な条件を提供し、資金を保証するものとする。村およびコミュニティ党支部の運営資金を保証する能力を強化し、村およびコミュニティ党支部書記の報酬パッケージを実施し、地域経済発展のレベルに基づいた正常な成長メカニズムを確立する。非公共経済団体や社会団体の党支部の活動に財政的支援を提供する。村、コミュニティ、公園などの分野における草の根党組織の活動場の建設を強化し、現代技術と情報手段を積極的に活用し、事務協議、党活動、便利なサービスの提供などの総合機能を十分に発揮させる。
県級以上の党委員会が管理する党費は毎年一定の割合で党支部に配分され、貧困村の党支部、困難に陥った国有企業の党支部、非公共経済団体や社会団体の党支部、機動党員の党支部、退職幹部や労働者の党支部の党活動支援に重点を置かなければならない。
第8章 附則
第 34 条 村および地域政党の草の根委員会および総支部委員会は、これらの規定を実施するものとする。
第 35 条 中央軍事委員会は、本規定に従って関連規定を制定することができる。
第 36 条 この規定の解釈は中央委員会組織部が責任を負う。
第 37 条 この規則は、2018 年 10 月 28 日から施行する。党支部に関する他の規則がこの規則と矛盾する場合には、この規則が優先する。