中国共産党中央委員会は「中国共産党懲罰規定」を公布
リリース時期: 2024-03-01 読み取り回数: 1659 回

        最近、中国共産党中央委員会は、改訂された「中国共産党懲罰規定」(以下、「規定」という)を公布し、すべての地域および部門に対し、これを誠実に遵守するよう求める通知を発布した。

通知は、中国共産党第20回党大会が党の規律構築を包括的に強化するための戦略的取り決めを行ったと指摘した。党中央委員会は、大政党特有の問題を解決し、包括的かつ厳格な党統治体制を改善することを目的として、「規約」を改正した。この規定は、新時代の中国の特色ある社会主義に関する習近平の思想と中国共産党第20回党大会の精神を全面的に実施している。党規約の総本源を出発点として、我々は厳格の基調を堅持し、問題志向と目標志向の組み合わせを堅持し、時代とともに進歩し、規律規範を改善し、政治規律と政治規則をさらに強化し、すべての規律を厳しく厳格化するよう推進し、将来的には規律がさらに厳しくなるという強いシグナルを発し、症状と根本原因の両方を治療する規律構築の役割を十分に発揮し、強国と国家の建設を総合的に推進するための強力な規律保障を提供する。中国式近代化による国家活性化の大義。

この通告は、各級の党委員会(党グループ)が党を総合的かつ厳格に管理する政治的責任を負い、「規約」を誠実に履行し、党規律違反が発見された場合は断固として調査・処罰し、規律の厳格さと厳しさを効果的に維持することを求めている。党の精神、仕事のやり方、党の規律を遵守し、党員と幹部の必須研修に「規約」を組み込み、規約と規律の遵守に対する意識を高めることが必要である。我々は規律を最前線に置き、規律と法の執行を促進し、「四つの形式」を正確に使用し、「三つの区別」を実行し、責任の奨励と厳格な管理と監督を高度に統一しなければなりません。各レベルの規律検査委員会(規律検査団)は、党規約で託された責任を誠実に履行し、規律執行の監督と責任を強化し、勇敢に戦い、規律を厳格に執行し、規律を正確に執行し、党の総合的かつ厳格な統治の発展を継続的に推進しなければならない。各地域および部門による条例の実施における重要な状況と提案は、適時に党中央委員会に報告されなければなりません。

「規程」の全文は以下のとおりです。

中国共産党の懲戒規定

  (2003 年 12 月 23 日の中国共産党中央委員会政治局会議で審議および承認; 2003 年 12 月 31 日中国共産党中央委員会によって発表; 2023 年 12 月 8 日の中国共産党中央委員会政治局会議で第 3 回修正; 12 月 19 日に中国共産党中央委員会によって発表2023)

パート 1 一般規定

  第 1 章 一般要件と適用範囲

第 1 条 党規約およびその他の党内規定を守り、党規律を厳しく執行し、党組織を浄化し、党員の民主的権利を保護し、法律と規律を遵守するよう党員を教育し、党の団結と団結を守り、党の理論、路線、原則、政策、決議および国内法令の履行を確実にするため、本規約は中国共産党憲法に基づいて制定される。

第二条 党の規律構築は、マルクス・レーニン主義、毛沢東思想、鄧小平理論、「三つの代表」の重要思想、科学的発展展望、新時代の中国の特色ある社会主義に関する習近平思想の指導を堅持し、党全体の指導を堅持・強化し、党中央委員会の習近平総書記と党全体の中核的地位を断固として守り、断固として守るものとする。習近平同志を中核とする党中央委員会の権威と集中統一指導は、党建設の偉大な精神を継承し、自己革命を堅持し、党の包括的かつ厳格な統治戦略政策を実行し、新時代の党建設の一般的要求を実行し、大政党特有の問題の解決を促進し、党の包括的かつ厳格な統治システムを改善し、党の規律構築を包括的に強化し、党の規律構築を包括的に推進するための強力な規律を保障する。強い国であり、中国式の近代化による国家の復興の大義である。

第 3 条:党規約は、党内規定の最も基本的なものであり、党を統治するための一般規則である。党の規律は、あらゆるレベルの党組織とすべての党員が遵守しなければならない行動規則です。党組織と党員は、本来の志と使命を堅持し、政治意識、全体意識、核心意識、一致意識をしっかりと確立し、道、理論、制度、文化に対する信頼を常に強め、権力、業績、キャリアについての正しい見方を実践し、意識的に党規約を遵守し維持し、党の規律を厳格に実施し維持し、党の規律上の制約を意識的に受け入れ、国内法令の模範的な遵守をしなければならない。

第 4 条 当事者の懲戒処分は次の原則に従うものとします。

(1)党を管理し、党を全方位的に厳格に統治することを主張する。厳格な論調、厳格な措置、厳格な雰囲気を長期間維持し、党の各級組織と全党員に対する教育・管理・監督を強化し、規律を最前線に保ち、小さいものを早期に捕らえ、微妙なものを防止する。

(2) 党規律の前ではすべての人は平等である。党の規律に違反する党組織と党員は、厳格かつ公正に規律を執行しなければならない。規律の対象とならない党組織または党員は党内に入ることができません。

(3) 事実から真実を探求する。党組織および党員による党規律の違反は、事実に基づき、党規約、その他の党内規定および国内法令に基づいて行われるべきである。規律と法執行を徹底し、行動の性質を正確に判断し、さまざまな状況を区別して適切に対処する必要があります。

(4) 民主集中主義。党の懲戒処分の実施は、所定の手続きに従い、党組織による集団協議により決定され、個人または少数の者が許可なく決定を下したり、承認したりすることは許されない。下位の党組織は、党規律に違反する党組織および党員に対して上位の党組織が下した決定を実施しなければならない。

(5) 過去の間違いから学び、将来の間違いを回避し、病気を治療し、人々を救います。党規律に違反した党組織や党員に対処する場合、懲罰と教育を組み合わせて寛大さと厳しさのバランスをとるべきである。

第5条:監督と規律の執行の「4つの形式」の適用を深め、定期的な批判と自己批判を実施し、適時な会話の催促、批判的な教育、命令検査と戒めを実施し、「赤ら顔と発汗」が常態となるようにする。党規律の大部分は軽い処罰を受け、組織調整は規律違反で処罰される。党の規律は厳しく罰せられ、大幅な雇用調整は少数派に縮小される。重大な規律違反や犯罪の疑いがある場合は刑事責任を追及されます。

第 6 条:この規則は、党の規律に違反し、党の規律に対して責任を負うべき党組織および党員に適用される。

  第 2 章 規律違反と懲戒処分

第 7 条 党憲法およびその他の党内規則、国内法令、党および国家政策に違反し、社会主義倫理に違反し、または党、国家、人民の利益を損なう場合、規定に従って懲戒または制裁を受けるべき党組織または党員は責任を負わなければならない。

中国共産党第18回党大会以来抑制も停止もしていない汚職事件、問題の手がかりが集中し大衆が強く反応している問題、政治問題と経済問題が複雑に絡み合っている問題、中央八法規の精神に違反する問題の捜査と処罰に重点を置く。

第 8 条 党員に対する懲戒処分の種類:

(1) 警告;

(2) 重大な警告;

(3) 党の地位の剥奪;

(4) 保護観察のために党に留まる;

(5) 党から除名される。

第 9 条:党規律に違反する党組織に対しては、上部党組織は文書による査察または批判回覧の発行を命じるものとする。党規律に重大な違反を犯し、自ら正すことができない党組織については、一つ上のレベルの党委員会は、調査と検証の後、事件の重大性に応じて次のことを行うことができる。

(1) 組織再編;

(2) 解散。

第 10 条 警告を受けた後 1 年以内、または重大な警告を受けた後 1 年半以内は、党員は党内の地位に昇進し、またはさらに使用されてはならない。また、党外の組織に対して元の地位より高い地位に就くように推薦され、またはさらに使用されてはならない。

第 11 条 党内職の解任の制裁とは、制裁対象の党員の、党によって選出または任命された党内での職の解任を指す。党内で二つ以上の役職にある者については、処分を決定する際に、党組織がその役職のすべてを解任するのか、それとも一部または複数の役職を解任するのかを明確にすべきである。彼の役職の 1 つを解任することが決定された場合、彼が保持している最高位の役職を解任する必要があります。 3 つ以上のポジションを取り消すことが決定された場合は、保持している最も高いポジションから順に取り消さなければなりません。非党組織の役職に就いている者については、非党組織に非党組織の役職を剥奪するよう勧告すべきである。

事件の審査中に党規律違反の疑いにより解任され、審査後に本規定の規定に従って党の職から解任の刑罰を科せられるべき党員がいる場合には、本来の立場に応じて党の職からの解任の刑罰を与えるものとする。党の役職からの解任を処罰されるべきであるが、いかなる党の役職にも就いていない者には、厳重な警告が与えられるものとする。同時に、非党組織の役職に就いている者は、非党組織に対して非党組織の役職を取り消すよう勧告すべきである。

党員が前項の規定により党内でその職を解任され、又は重戒を受けたときは、2年間、その職に同等以上の党内の職に就かず、又は党外の団体に推薦されない。

第 12 条:党の保護観察の刑罰は、1 年間の党の保護観察と 2 年間の党の保護観察に分けられる。 1年間の保護観察を受けた党員が、その期間満了後も党員の権利回復の条件を満たさない場合には、1年間の保護観察期間を延長する。当事者の執行猶予期間は最長 2 年を超えてはならない。

党の保護観察と懲罰の期間中、党員は投票、選挙、立候補する権利を有しない。党の保護観察期間中に真に悔い改めを示した場合、期限満了後には党員としての権利が回復される。改革を怠り続けたり、党規律により処罰されるべきその他の規律違反を発見したりした場合、その者は党から除名される。

党員が党に留まり、執行猶予中の処分を受けた場合、その党員の地位は自動的に剥奪される。非党の役職にある者については、非党組織に非党の役職を剥奪するよう勧告すべきである。党員としての保護観察の対象となった党員は、党員としての権利が回復してから 2 年以内に、党内の役職に就くことはできず、また、元の役職と同等以上の役職に非党組織に推薦されることはない。

第 13 条:党から除名された党員は、5 年以内に党に再党することはできず、また元の職と同等以上の非党の職に推薦されることはない。その他再参加を禁止する規定がある場合には、その規定が適用されるものとします。

第 14 条 党員および幹部が党の懲戒処分を受け、同時に処理する必要がある場合、党組織は規定に従って処理しなければならない。

あらゆるレベルの党大会の代表者が保護観察以上の懲罰を受けた場合、党組織は代表者の資格を剥奪するものとする。

第 15 条 組織変更の対象となる党組織の指導機関の構成員は、党内以上の職を解任されるべき者を除き、当然に罷免される。

第 16 条:解散の対象となる党組織の党員は、一人ずつ検査される。このうち、党員資格を満たした人は党生活を送るために再登録し、新たな組織に加入しなければならない。党員の条件を満たしていない者は教育を受け、期限内に是正しなければならない。教育後に変化が見られない場合は、党を辞めるか除名するよう説得する。規律に違反した者は規定に従って調査されるものとします。

  第 3 章 懲戒処分の適用に関する規則

第 17 条 以下のいずれかの状況が発生した場合、刑罰は軽減または軽減される場合があります。

(1) 党規律によって処罰されるべき問題について率先して説明する。

(2) 面接、予備検証、および訴訟提起の検討を組織する過程で、検証および検討の作業に協力し、規律と法律の違反の事実を正直に説明することができます。

(3) 共同被告またはその他の人物が、真実であると確認された場合、当事者の懲戒処分または法的調査の対象となるべき問題、またはその他の功績のある業績についての報告。

(4) 積極的に損失を回復し、悪影響を排除し、または有害な結果の発生を効果的に防止します。

(5) 率先して懲戒利益を引き渡すか補償する。

(6) その他党内規程で定められた減刑または減刑。

第 18 条: 事件の特殊な状況に応じて、規律に違反した党員に対しては、中央規律検査委員会または省(省)レベルの規律検査委員会(副省レベルの市規律検査委員会を除く)が決定し、承認を得るために中央規律検査委員会に提出することにより、本規則に規定する刑罰の範囲を超えて減刑することもできる。

第 19 条:党規律に違反した党員には警告または厳重警告が与えられる。ただし、これらの者が本規則第 17 条に規定されている状況のいずれかに該当する場合、または本規則の副規定に別段の定めがある場合には、批判および教育を受け、検査を命じられ、戒告され、または組織的に対処される場合があり、党の懲戒処分は免除されるものとする。規律に違反した党員は処罰を免除され、文書による結論が下されるものとする。

党員に症状や傾向、風格や規律がある場合、あるいは党規律違反が軽微な場合には、注意、批判、教育、検査命令等が与えられる場合や、党の懲戒処分なしに戒告が与えられる場合がある。

党員の行為により損失や結果が生じる場合がありますが、それらは故意や過失によるものではなく、不可抗力その他の事由によって引き起こされるものです。党の懲戒責任は問われません。

第二十条 次の各号のいずれかに該当する者は、重罰又は加重の刑に処する。

(1) 規律違反を他人に強制または教唆すること。

(2) 懲戒利益の引き渡しまたは返金を拒否する。

(3) 規律違反で処罰された後、意図的な規律違反として党規律によって処罰されるべきである。

(4) 規律違反で処罰された後、彼が処罰前に説明しなかったその他の問題が党の懲戒処分の対象であることが判明した。

(5) その他党内規程で定める重罰または加重処罰。

第 21 条:党の懲戒処分の影響期間中に党員が再び党の懲戒処分を受ける場合、その影響期間は、まだ執行されていない元の懲戒の影響期間と新たな懲戒の影響期間を合計したものとする。

第22条:懲罰の軽減とは、この規程に定める懲戒違反に対する罰則の範囲内で、その刑を軽くすることをいう。

重罰とは、この規程に定める懲戒違反に対する罰則の範囲内で、より重い罰を科すことをいいます。

第23条 減軽刑とは、この規程に定める懲戒違反に対する罰則の範囲に加えて、一段階減軽する刑をいう。

加重処分とは、この規程に定める懲戒違反に対する罰則の範囲より一段階重い処分をいいます。

これらの規則の規定は、懲戒違反に対しては 1 段階の党からの除名のみを規定しており、第 1 項の制裁軽減に関する規定は適用されない。

第 24 条:本規則に規定する党の懲戒処分の対象となる懲戒違反を 2 つ以上犯した場合は、それらを一括して処理し、複数の懲戒違反のうち最も高い罰則に応じて刑罰を 1 段階増額する。懲戒違反のいずれかが党からの除名によって処罰されるべきである場合、その刑罰は党からの除名とする。

第 25 条 懲戒違反が本規則の 2 つ以上の規定に同時に違反した場合は、より重い罰則の規定に従って定性的に処理されます。

ある条項に規定される懲戒違反の構成要件は、他の条項に規定される懲戒違反の構成要件にすべて含まれます。特別規定が一般規定と矛盾する場合には、特別規定が適用されます。

第26条 二人以上の者が共同して故意に規律に違反した場合は、この規程に別段の定めがある場合を除き、リーダーを厳罰に処する。他のメンバーは、共同での規律違反における役割と責任に応じて個別に処罰されるものとします。

経済面で共同して規律に違反した場合には、個人の参加量や役割に応じて処罰される。共同懲戒違反の指導者は、情状が重大な場合には、共同懲戒違反の総額に応じて処罰されるものとする。

規律違反を他人に教唆した者は、共同して規律違反を犯した際の役割に基づき、党の規律責任を負うものとする。

第 27 条 党組織の指導機関が集団的に党の規律に違反する決定を下した場合、またはその他の党の規律に違反する行為を行った場合、共通の意図を持つ構成員は共同して規律に違反したものとして取り扱うものとする。過失により規律に違反したメンバーは、集団的な規律違反におけるそれぞれの役割と責任に応じて個別に処罰されるものとします。

  第 4 章 違法および刑法に違反した党員に対する懲戒処分

第 28 条 不法犯罪を犯した党員には、規定に従って党規律制裁を与え、規律の適用と法律の適用が有機的に統合され、党の規律と政務およびその他の制裁が調和するようにする。

第 29 条 党組織が、党員が汚職、贈収賄、職権乱用、職務怠慢、権力の賃借、権益の譲渡、私益のための不正行為、国有財産の浪費その他の法律に違反する犯罪行為の疑いがあることを懲戒審査中に発見した場合、党の職からの追放、保護観察または党からの除名によって処罰する。

第 30 条 党組織は、懲戒審査の過程で、党員が犯罪にはならないが党規律上の責任を問われる刑法に規定された行為、または社会主義市場経済の秩序を損ない、治安管理に違反し、党、国家、人民の利益を害するその他の違法行為を行ったことが判明した場合、具体的な情状に応じて警告を発し、または党から除名するものとする。

国家財政経済規律に違反し、公的資金の徴収及び支出、税務管理、国有資産管理、政府調達管理、財務管理、財務会計管理その他の財務活動において違法行為を行った者は、前項の規定に従って処罰される。

党員が売春、麻薬の服用や注射など、党員資格を失い、党のイメージを著しく損なう行為をした場合、党から除名される。

第31条:党組織は、懲戒審査の過程で党員の重大な規律違反および違法犯罪の疑いがあることを発見した場合、原則として、まず党懲戒処分を決定し、監督機関が政府制裁を課すか、任免機関(単位)が規定に基づいて制裁を課した後、国家関係機関に移送され、法律に従って処理される。

第 32 条 党員が法律に従って拘留または逮捕された場合、党組織は管理権限に従い、その選挙権、選挙権、被選挙権およびその他の党員の権利を停止する。監督機関と司法機関の結果に基づいて党員の権利が回復できるのであれば、適時に回復しなければならない。

第 33 条 党員が軽微な犯罪を犯し、人民検察院が法律に従って不起訴を決定した場合、または人民法院が有罪判決を下して法律に従って刑事処罰を免除した場合、党員は党職からの追放、保護観察、または党からの除名によって処罰される。

党員が犯罪を犯して罰金刑に処せられた場合には、前項の規定に従って処罰される。

第 34 条 党員が犯罪を犯し、次の各号のいずれかに該当する場合は、党から除名される。

(1) 故意の犯罪により刑法に定める主刑(執行猶予を含む)に処せられた場合。

(2) 特別に排除されるか、政治的権利がさらに剥奪される。

(3) 法律の規定により過失により3年以上の有期懲役(3年を除く)に処せられたとき。

過失犯罪により 3 年以下の有期懲役、または公衆監視もしくは刑事拘留を宣告された者は、原則として党から除名される。党から除名される必要のない個人については、規律違反の党員を処罰するための承認権限に関する規定を参照し、次の上位の党組織に承認を求めなければならない。

第 35 条:法律に従って党員が刑事責任を追及された場合、党組織は、有効な判決、判決、決定および司法当局の事実、性質および状況に基づいて、本規則の規定に従って党規律制裁を課すものとする。党員が公務員である場合には、監督当局が相応の行政制裁を課すか、任免当局(部門)が相応の制裁を課すものとする。

党員が法に基づいて任免機関(単位)から課せられる政府制裁、制裁または行政罰を受け、党規律の責任を負わなければならない場合、党組織は、有効な制裁または行政罰決定によって決定された事実、性質および状況に基づいて、検証の後、規定に従って、対応する党規律制裁または組織罰を課すことができる。このうち、党員が法律に基づき解任の制裁を受けた場合には、本規約の規定に基づき党内職以上の解任の制裁を与えるものとする。

党員が国内法規、企業、機関、その他の社会組織の規則や規定に違反し、その他の制裁を受け、党規律の責任を負わなければならない場合、党組織は関係当事者が決定した事実、性質、状況を確認した上で、該当する党の懲戒制裁を課すか、規定に従って処理を組織しなければならない。

党組織が党の懲戒処分や組織的処理を決定した後、監督機関、司法機関、行政機関などが法に基づき元の有効な判決、決定、決定等を変更し、元の党の懲戒処分や組織的処理の決定に影響を与える場合には、党組織は変更された有効な判決、決定、決定などに基づいて相応の処理を行わなければならない。

  第 5 章 その他の規定

第 36 条 試用党員が党規律に違反し、その事情が比較的軽微で試用党員の地位を維持できる場合には、党組織は彼を批判・教育し、または試用期間を延長するものとする。情状が重大な場合には、その試用党員資格を剥奪する。

第 37 条 規律違反により所在が不明となった党員は、状況に応じて対処されるものとする。

(1) 重大な規律違反を犯し、党から除名されるべき者については、党組織が党からの除名を決定する。

(2) 前項に規定する場合を除き、6 か月以上所在不明となった場合には、党組織は党規約の規定に従い、その者を党から除名しなければならない。

第 38 条 規律に違反した党員が党組織の懲戒決定を下す前に死亡した場合、または死亡後に重大な規律違反が判明した場合、党から除名すべき場合には、党から除名する。もし彼に次のような制裁が与えられる場合には、党の保護観察、党の規律違反と相応の懲罰について書面による結論が下されるべきである。

第 39 条: 懲戒違反の責任者の区別:

(1) 直接責任者とは、職務の範囲内で職務を遂行しなかった、または誤って遂行し、損失または結果を引き起こす決定的な役割を果たした党員または党指導幹部を指します。

(2) 主な指導的責任を負う人物とは、自らの職務の範囲内で担当業務を怠ったり、職務を誤ったりし、生じた損失や結果に対して直接責任を負う党員の指導的幹部を指す。

(3) 重要な指導的責任を負う人物とは、党員の指導的幹部のうち、自らが責任を負う業務または意思決定に参加する業務において、職務の範囲内で職務を遂行しないか誤った履行をし、生じた損失や結果に対して二次的な指導的責任を負う者を指す。

これらの規則で言及されている指導的責任を持つ者には、主要な指導的責任を持つ者と重要な指導的責任を持つ者が含まれます。

第 40 条 この規則にいう「自白」とは、規律違反の疑いのある党員が、面談、書簡、事前検証を行う前に、あるいは面談、面談、事前検証、立件審査の期間中に組織が把握できなかった問題点を説明する前に、関係機関に自らの問題点を説明することを意味する。

第 41 条 階級および別の職位にある党員および幹部が党規律違反により処罰され、階級および別の職位を調整する必要がある場合、非党職に関する本規則の規定に従うものとする。

第 42 条 経済的損失を計算する際には、懲戒違反によって生じた損失を回復するために支払った諸費用および手数料を含め、訴訟提起時に実際に生じたすべての財産的損失を計算するものとする。訴訟提起後、訴訟が処理されるまでに継続して発生する経済的損失は、計算に含まれるものとします。

第 43 条:懲戒違反により得られた経済的利益は、没収または返還を命じられる。自主的に引き渡された懲戒違反からの収益および経済的損失の補償は、規定に従って受け入れられ、回収されるか、関連部門および個人に返還されるものとします。

懲戒違反により得られた職位、階級、職業上の称号、学歴、学位、賞、資格その他の利益については、事件を担当する懲戒検査機関またはその上位の懲戒検査機関は、関係機関、部門、部門に対し、規定に従ってそれらを是正するよう勧告しなければならない。

本規約第 37 条及び第 38 条の規定に従って処分を受けた党員については、調査の結果、懲戒違反を犯して利益を得たことが確認された場合には、本条の規定に従って処分するものとする。

第 44 条:党規律に関する決定がなされた後、党員が処罰される場合は、1 か月以内にすべての党員および党の草の根組織の党員自身に発表されなければならない。彼が指導チームの一員である場合、幹部管理権限と組織関係に従って、自身が所属する党組織の指導チームにもそれを発表しなければならない。懲戒決定資料は、懲罰を受ける者のファイルに含まれるものとする。党内職以上の職を剥奪された者については、職位、賃金、勤務、その他の関連手当などの対応する変更手続きを1ヶ月以内に完了しなければならない。非政党の立場が取り消されたり、調整されたりした場合、非政党組織は、その非政党の立場を速やかに取り消すか、調整することが推奨されるものとする。特別な状況では、懲戒決定を行った、または承認した組織の承認を得て、処理期間が適切に延長される場合があります。最長処理期間は 6 か月を超えてはなりません。

第 45 条 党規律に関する決定を実施する機関または党員が処罰される単位は、6 か月以内に決定の実施状況を決定を下した、または承認した機関に報告しなければならない。

党員が党の懲戒処分に不満がある場合、党規約および関連規定に従って異議を申し立てることができます。

第 46 条 党員が党規律違反により処罰された場合、影響期間の満了後、党組織は処罰を取り消す必要はない。

第47条 この規程に記載する上記及び以下は、別段の記載がない限り、同一の水準及び数を含むものとする。

第 48 条 本規則の一般原則は、中国共産党中央委員会が公布または承認した他の党内規則に特別な規定がある場合を除き、党の懲戒処分の規定がある他の党内規則にも適用される。

パート 2 ルール

  第 6 章 政治的規律違反に対する処罰

第 49 条:主要な原則問題に関して党中央委員会に同意せず、実際の発言や行動をしたり、悪影響を及ぼしたりした者には、警告または厳重警告を与える。状況が深刻な場合には、党職からの追放または保護観察の刑罰が与えられる。情状が重大な場合には、党からの除名を処罰する。

第 50 条:ブルジョア自由化の立場を堅持し、四大原則に反対し、改革開放に関する党の意思決定に反対する記事、演説、宣言、声明などを、インターネット、ラジオ、テレビ、新聞、チラシ、書籍など、あるいは講演会、討論会、報告書、シンポジウムなどを通じて公に発表した者は、党から除名される。

前項に掲げる記事、演説、マニフェスト、声明等が出版、放送、出版され、または上記の行為に都合のよい条件を提供した場合、党内の直接責任者および指導責任者には厳重警告または解任の処罰が与えられるものとする。状況が深刻な場合には、保護観察または党からの除名が与えられる。

第五十一条 インターネット、ラジオ、テレビ、新聞、チラシ、書籍等、又は講演会、フォーラム、報告書、シンポジウム等を利用して次の各号のいずれかの行為を行った者は、軽微な場合には戒告又は厳重注意を与える。状況が深刻な場合は、党の役職からの追放または保護観察の制裁。状況が深刻な場合には、党からの除名という制裁が与えられるものとする。

(1) 4 つの基本原則に違反する、党の改革開放決定に違反または歪曲する、またはその他の重大な政治的問題を有する記事、演説、宣言、声明などを公に発表すること。

(2) 党中央委員会の主要政策に反対し、党の集中化と統一性を損なうこと。

(3) 党と国のイメージを中傷したり、党や国の指導者、英雄、模範を中傷したり中傷したり、党の歴史、中華人民共和国の歴史、人民軍の歴史を歪曲したりすること。

前項に列挙した内容が公開、放送、出版、出版されたり、上記行為の便宜を図ったりする場合、直接責任者および指導責任者は厳重警告を受けるか、党内での職位を剥奪されるものとする。状況が深刻な場合には、保護観察に処されるか党から除名される。

第 52 条:第 50 条および第 51 条に掲げる内容を含む新聞、定期刊行物、書籍、オーディオビジュアル製品、電子書籍、およびオンラインの文章、写真、音声、映像資料を制作、販売、頒布する者に対しては、状況が比較的軽微な場合には、警告または厳重警告を与える。状況が深刻な場合には、党職からの追放または執行猶予の制裁が与えられる。状況が深刻な場合には党からの除名処分が与えられる。

第 50 条及び第 51 条に掲げる新聞、定期刊行物、書籍、視聴覚製品、電子読書資料等を私的に国内及び国外に持ち歩き、又は送付した者は、その情状が重大な場合には、警告又は厳重注意を与えるものとする。情状が重大な場合には、党職の解任、党内での保護観察、または党からの除名を処罰する。

第50条および第51条に掲げる内容を含む新聞、定期刊行物、書籍、オーディオビジュアル製品、電子書籍、またはオンラインのテキスト、写真、オーディオ、ビデオ資料などを私的に読んだり、閲覧したり、聞いたりした場合、状況が深刻な場合には、警告、厳重警告、または党の地位からの解任が与えられます。

第 53 条 党内に秘密結社を組織し、またはその他党を分裂させる活動を組織した者は、党から除名される。

秘密グループに参加したり、党を分裂させるその他の活動に参加したりした者は、党の保護観察または党からの除名の対象となります。

第 54 条:ギャングの結成、個人的な利益のための党の結成、派閥の結成、政治的執着、個人の権力の育成および党内でのその他の非組織的活動、または利害の交換や自らの機運の醸成などの活動を通じて政治的資金の獲得などの非組織的活動に従事した者は、重篤な警告を与えられるか、または党内での地位を剥奪されるものとする。地域、部門、単位の政治環境を悪化させた者には、保護観察または党からの除名が与えられる。

第 55 条:投機に携わる者、政治詐欺師と関係を持つ者、または政治詐欺師に利用される者は、厳重な警告を受けるか、党内での地位を剥奪されるものとする。状況が深刻な場合には、保護観察が与えられるか、党から除名される。

政治的嘘つきとして行動した者は、党の役職からの追放、党からの保護観察、または党からの除名によって処罰されるものとする。

第 56 条:党員および指導的幹部が、担当する場所または担当部門で独自に行動したり、派閥活動をしたり、党中央委員会が決定した主要な政治原則の実行を拒否したり、さらには党中央委員会の背後で別の行為を行ったりした場合は、党の地位からの解任、保護観察または党からの除名によって処罰される。

党中央委員会の決定と取り決めを実行するが、自分の立場を表明するだけで実行しない者、または党中央委員会の決定と取り決めを実行することに断固たる態度を取らず、軽視したり変更を加えたり、政治的に悪影響や重大な結果を引き起こしたりする者には、警告または重大な警告を与えるものとする。状況が深刻な場合には、党の地位からの追放、保護観察または党からの除名という制裁が与えられるものとする。

党と国家の全体的な利益を無視し、部門または地方の保護主義に関与する者は、前項の規定に従って処罰されるものとする。

第 57 条 党員と指導幹部が業績観を誤り、新たな発展理念に違反し、質の高い発展の要求から逸脱し、党、国家、人民の利益に多大な損失をもたらした場合、警告または厳重警告を与える。状況が深刻な場合には、党員の職からの追放または保護観察の制裁が与えられるものとする。状況が深刻な場合には、党からの除名の制裁が与えられる。

人と金を浪費する「イメージプロジェクト」や「実績プロジェクト」を行った者は、厳罰または加重処分となります。

第 58 条 党に背き、不正直で、外見に反し、隠密行動をし、上位者を欺き下位者を欺き、裏表のある行動をとり、政治に悪影響を及ぼす者は、警告または厳重警告を与える。状況が深刻な場合には、党の地位からの追放または保護観察の罰則が与えられるものとする。状況が深刻な場合、罰則は党​​からの除名となる。

第 59 条:政治的な噂を作り、流布し、または流布し、党の団結と団結を損なう者には、警告または厳重警告が与えられる。状況が深刻な場合、その懲罰は党職の解任または保護観察となる。情状が重大な場合には、党からの除名を処罰する。

悪質な政治的行為をし、匿名で虚偽の告発をし、故意に捏造し、またはその他の風説を作り、損害または悪影響を与えた者は、前項の規定に従って対処されます。

第 60 条 党中央委員会が決定すべき重要な政策課題を無許可で決定し、または対外的に意見を表明した者は、厳重警告または指導責任者に厳重警告を与えるか、指導責任者を党から除名する。状況が深刻な場合、その者は保護観察に置かれるか、党から除名される。

第 61 条:関係規定に従って組織の指示を求めたり、重大な事項を報告したりしない者は、状況が重大な場合には、直接責任者及び指導責任者に対し、警告又は厳重注意を与えるものとする。状況が深刻な場合には、党の地位からの追放または保護観察の制裁が与えられるものとする。

第 62 条:検査業務を妨害したり、検査・検査の是正要求を履行しなかった者、直接の責任者および指導的責任のある者は、状況が軽微な場合、警告または厳重警告を与える。状況が深刻な場合には、党の役職から追われるか、保護観察のため党に留まるという制裁が与えられる。状況が深刻な場合は党から除名される。

第63条 組織的審査に抵抗し、次の行為をした者は、戒告又は厳重注意に処する。状況が深刻な場合には、党の地位からの追放または保護観察の制裁が与えられるものとする。状況が深刻な場合、彼は党から除名されるものとします:

(1) 自白または偽造、証拠の破壊、移転または隠蔽における共謀。

(2) 他人が報告したり証拠を提供したりすることを妨げます。

(3) 仲間の犯罪者をカバーする;

(4) 組織に対して虚偽の情報を提供し、事実を隠蔽する行為。

(5) その他組織の検閲に抵抗する行為。

第 64 条 党の基本理論、基本路線、基本戦略または主要原則と政策に反対する集会、行進、デモその他の活動を組織し、またはこれに参加する者、または講演会、フォーラム、報告書、シンポジウムなどを主催して党の基本理論、基本路線、基本戦略または主要原則と政策に反対し、重大な悪影響を及ぼした者は、企画者、主催者および主要メンバーを党から除名する。

他の参加者、または情報・資料・財産・会場等の提供により上記の活動を支援する方については、軽微な場合は警告または厳重注意とさせていただきます。状況が深刻な場合、党の役職から解任されるか、保護観察に置かれる。状況が深刻な場合は党から除名される。

真実を知らずに参加を強制され、批判や教育を受けて真に悔い改めを示した者は、処罰が免除されるか、処罰されない可能性がある。

組織の承認を得ずに、他の集会、行進、デモ、その他の活動に参加すること。状況が比較的軽微な場合には、警告または重大な警告が発せられます。情状が重大な場合には、党役員からの追放または執行猶予の制裁が科せられる。事が重大な場合には党からの除名処分が下される。

第 65 条:党の指導に反対し、社会主義制度に反対し、または政府に敵対することを目的とした組織を組織し、またはそれに参加する者は、企画者、組織者および主要構成員を党から除名の処罰する。

他の参加者に対しては、状況が軽微な場合には警告または重大な警告が与えられます。状況が深刻な場合は、党の役職を剥奪されるか、保護観察が継続される。状況が深刻な場合は党から除名される。

第 66 条 宗派またはカルト組織を組織し、またはこれに参加した者は、企画者、主催者および主要メンバーを党から除名する。

他の参加者に対しては、状況が軽微な場合には警告または重大な警告が与えられます。状況が深刻な場合は、党の役職を剥奪されるか、保護観察が継続される。状況が深刻な場合は党から除名される。

真実を知らず、批判や教育を受けて反省を示した参加者については、処罰が免除されたり、処罰されなかったりする場合がある。

第 67 条:問題を引き起こすために民族関係を扇動し破壊することに従事したり、それに参加したり、民族分離主義活動に参加したりした者は、計画者、主催者および主要構成員を党から追放することで処罰される。

他の参加者に対しては、状況が軽微な場合には警告または重大な警告が与えられます。状況が深刻な場合は、党の役職を剥奪されるか、保護観察が継続される。状況が深刻な場合は党から除名される。

真実を知らずに参加を強制され、批判や教育を受けて真に悔い改めを示した者は、処罰が免除されるか、処罰されない可能性がある。

その他、党および国の民族政策に違反する行為があり、その状況が軽微な場合には、警告または厳重警告が与えられます。状況が深刻な場合には、党職からの追放または執行猶予の制裁が与えられる。状況が深刻な場合には党からの除名処分が与えられる。

第 68 条:党の理論、路線、原則、政策、決議に反対し、国民の統一を損なうために宗教活動を組織し、利用する者は、企画者、主催者、主要メンバーを党から除名するという罰を受ける。

他の参加者は、党の役職から剥奪されるか、保護観察処分を受けることによって処罰される。状況が深刻な場合は党から除名される。

真実を知らずに参加を強制され、批判や教育を受けて真に悔い改めを示した者は、処罰が免除されるか、処罰されない可能性がある。

党および国の宗教政策に対するその他の違反がある場合、状況が軽微であれば、警告または重大な警告が与えられます。状況が深刻な場合には、党職からの追放または執行猶予の制裁が与えられる。情状が重大な場合には党からの除名処分が下される。

第 69 条 宗教を信仰する党員に対する思想教育を強化し、期限内に是正を要求すべきである。党組織の支援と教育を受けても変わらない場合は、党を辞めるよう説得されるべきである。辞めない者は追放される。宗教を利用した扇動活動に参加した者は党から除名される。

第 70 条:迷信的な活動を組織した者は、党職からの追放または保護観察によって処罰される。状況が深刻な場合、彼は党から除名される。

迷信的な活動に参加したり、個人的に迷信的な活動に従事して悪影響を及ぼした者には、警告または重大な警告が与えられるものとします。状況が深刻な場合には、党職からの追放または保護観察の刑罰が与えられる。情状が重大な場合には、党からの除名を処罰する。

真実を知らず、批判や教育を受けて反省を示した参加者については、処罰が免除されたり、処罰されなかったりする場合がある。

第 71 条:党および政府と戦うために氏族軍を組織して使用する者、党および国の原則、政策、決定および取り決めの実施を妨害する者、または党の草の根組織の建設を損なう者、企画者、主催者および主要メンバーは党から除名される。

他の参加者は党職からの追放または保護観察によって処罰されるものとします。ひどい場合は党から除名されることもある。

真実を知らずに参加を強制され、批判や教育を受けて真に悔い改めを示した者は、処罰が免除されるか、処罰されない可能性がある。

第 72 条:国(領土)または中国の外国大使館(領事館)外で政治亡命を申請する者、または規律に違反して中国の国(領土)または外国大使館(領事館)に逃亡する者は、党から除名される。

野党及び政府の記事、演説、宣言、談話等を国外(領域)外に公表する場合は、前項の規定に準じて取り扱うものとします。

上記の行為に都合の良い条件を意図的に提供した者は、党からの保護観察または党からの除名の対象となる。

第 73 条:対外関連活動において、その言動が政治に悪影響を及ぼし、党および国家の尊厳と利益を損なった者は、党職からの追放または保護観察に処する。事情が重大な場合には党から除名される。

第 74 条 党を総合的かつ厳格に管理する主責任と監督責任を履行しない場合、または党を総合的かつ厳格に管理する主責任と監督責任を履行せず、党組織に重大な損害または重大な悪影響を与えた場合、直接責任者および指導責任者は警告または厳重警告を与える。状況が深刻な場合には、当事者の地位からの追放または保護観察の罰則が与えられるものとする。

第 75 条 党員と指導的幹部が、政治規律や規則の違反などの誤った思想や行動に対して報告、抵抗、闘争を怠り、放置し、無原則な団結を行って悪影響を及ぼした場合には、警告または厳重警告を与える。状況が深刻な場合、党の役職から解任されるか、保護観察に置かれる。

第 76 条:党の優れた伝統、労働慣行、および党のその他の規則に違反し、政治的に悪影響または重大な結果を引き起こした者には、警告または重大な警告が与えられるものとする。状況が深刻な場合、その懲罰は党職の解任または保護観察となる。情状が重大な場合には、党からの除名を処罰する。

 第7章 組織規律違反に対する処罰}

第 77 条: 民主集中制の原則に違反し、以下の行為のいずれかを行った者には、警告または厳重警告が与えられるものとする。状況が深刻な場合、党の役職からの追放または保護観察の制裁が与えられるものとします。

(1) 党組織が行った重要な決定を許可なく実施または変更することを拒否する。

(2) 手続き規則に違反して、個人または少数の人々が重要な問題を決定する。

(3) 集団的意思決定や重要事項の決定、重要幹部の任命・解任、重要プロジェクトの手配、多額の資金の使用を意図的に回避する。

(4) 集団的意思決定の名を借りた集団的違反。

第 78 条:下位の党組織が許可なく上位の党組織の決定の実施を拒否したり、変更したりした場合、直接責任者および指導責任者は警告または厳重警告を受けるものとする。情状が重大な場合には、党職からの追放または執行猶予の刑が科せられる。

第 79 条:党組織の配置、異動、交換等に関する決定の履行を拒否した者は、警告、厳重注意、または党内での職位を解任される。

特別期間または緊急時に党組織の上記の決定を実行することを拒否する者は、党の保護観察または党からの除名の対象となる。

第 80 条 党組織の懲戒審査において、法令に基づいて証言する義務を負う党員が証言を拒否したり、故意に虚偽の情報を提供したりする場合で、状況が比較的重大な場合には、警告または厳重注意を与える。状況が深刻な場合、その者は党の職から解任されるか、党の保護観察に置かれるか、党から除名される。

第 81 条: 以下の行為のいずれかを行い、状況が重大な者には、警告または重警告が与えられるものとします。

(1) 個人的な事項に関する報告規則に違反し、それを隠蔽する。

(2) 組織が面接を行う際に、組織に対して問題を誠実に説明しなかった場合。

(3) 要求された報告を怠った場合、または個人の居場所を真実に報告しなかった場合。

(4) 個人ファイル情報を真実に記入しないこと。

前項第2号に定める行為を行い、同時に組織に対して虚偽の情報を提供し、又は事実を隠蔽した場合には、本規程第63条の規定に基づき処分するものとします。

個人ファイル情報を改ざんまたは改ざんした場合は、重大な警告が与えられます。状況が深刻な場合、党の役職から解任されるか、保護観察処分を受けることになる。

党に参加する前に重大な間違いを隠蔽した者は、通常、党から除名されます。長年にわたって党員であり、一貫して優れた業績をあげてきた者、またはその仕事において顕著な貢献をした者には、重大な警告が与えられるか、党の地位から外されるか、または保護観察に処されるものとする。

第 82 条 党員および指導的幹部が自発的に設立された同窓会、同窓会、戦友会などを組織または参加することによって関連規定に違反し、その情状が重大な場合には、警告、厳重警告、または党職からの免職を与える。

第 83 条: 以下の行為のいずれかを行った者には、警告または重警告が与えられるものとする。状況が深刻な場合には、党の地位からの追放または保護観察の制裁が与えられるものとする。状況が深刻な場合、彼には党からの除名の制裁が与えられるものとします。

(1) 民主的勧告、民主的評価、組織検査、党内選挙中の選挙支援などの非組織的活動に従事する。

(2) 組織の原則に違反し、法律で定められた投票および選挙活動において組織的でない活動に従事し、他人を組織し、扇動し、投票または投票するように誘導すること。

(3) 選挙期間中に、党規約、その他の党内規則および関連憲章に違反するその他の活動を行うこと。

組織的な勧誘や賄賂に関与したり、投票や賄賂の勧誘に公的資金を使用したりした者は、重罰または加重処罰の対象となります。

規定の行動に従って、直接の責任者および指導的責任のある者には、状況が軽微な場合には警告または重大な警告が与えられます。状況が深刻な場合、党内での地位を剥奪されるか、保護観察に処される。状況が深刻な場合は党から除名される。

業務上の監督ミスやミスにより重大な結果が生じた場合には、直接の責任者及び指導責任者は、前項の規定に従って対処するものとする。

(1) 組織の調整を避けるために、党の規律や政務、その他の制裁を利用する。

(2) 党の規律、政務、その他の制裁を組織調整に置き換える。

(3) その他、重要なことを避けて楽をする行動。

第 86 条 幹部および従業員の採用および評価、昇進、職位の評価、名誉表彰、学位の授与、退役軍人採用および配置などにおいて真実を隠蔽または歪曲したり、権限または地位の影響力を利用して自分または他人の利益を図るために関連規定に違反した者は、警告または厳重警告に処する。状況が深刻な場合、党内での役職を解任されるか、保護観察に処される。状況が深刻であれば、彼は党から除名されるだろう。

地位、階級、称号、給与、資格、学歴、学位、栄誉、称号その他の利益を得るために不正行為を行った者は、前項の規定に従って処罰されます。

第 87 条 党員の投票、選挙、被選挙の権利が侵害され、その状況が比較的重大な場合には、警告または厳重警告を与えるものとする。状況が深刻な場合には、当事者の地位からの解任の制裁が与えられるものとする。

党員が投票、選挙、被選挙権を行使することを妨害するために、強制、脅迫、欺瞞、勧誘その他の手段を用いた者は、党の役職からの追放、保護観察または党からの除名によって処罰されるものとする。

第 88 条: 以下の行為のいずれかを行った者は、直接の責任者および指導的責任のある者に警告または厳重警告を与えられるものとします。状況が深刻な場合は、党の役職からの追放または保護観察の懲罰。状況が深刻な場合、罰則は党からの除名となります。

(1) 批判、報告、または告発を妨害または抑圧すること、または批判、報告、または告発の資料を個人的に保留または破棄すること、あるいはそれらを他人に意図的に漏洩すること。

(2) 党員の弁護や証言などを抑圧し、悪影響を与える行為。

(3) 党員の苦情を抑圧すること、悪影響をもたらすこと、または関連規定に従って党員の苦情を処理しないこと。

(4) その他、党員の権利を侵害し、不利益を及ぼす行為。

批評家、内部告発者、告発者、証人、その他の職員に報復した者は、厳罰または加重処罰の対象となるものとします。

第 89 条 党規約およびその他の党内法令の規定に違反し、詐欺その他の手段を用いて党員資格を満たさない人を党員に育成したり、党員以外の党員に党員証を発行したりした者、直接の責任者および指導的責任のある者には、警告または厳重注意を与える。情状が重大な場合には、党内役職からの解任の処罰が与えられる。

党員を募集するために関連手続きに違反した場合、直接責任者および指導責任者は前項の規定に従って処分されるものとする。

第 90 条:国(領域)外で外国国籍を取得し、または永住資格もしくは長期滞在許可を取得するために関連規定に違反した者は、党の職を剥奪され、党の保護観察に置かれ、または党から除名されるという処罰を受ける。

第 91 条:私的目的での海外旅行(国境)の書類申請、香港、マカオへの通行、または許可なく国(国境)への出入国の際に関連規定に違反し、かつ状況が比較的軽微な者には、警告または厳重警告を与える。状況が深刻な場合、その懲罰は党職の解任または保護観察となる。情状が重大な場合には、党からの除名を処罰する。

自己都合による出国(国境)は認められているが、無断で経路を変更する、正当な理由なく期限を過ぎても帰国しない等、認められた範囲を超える行為があり、情状が重大な場合には、警告又は厳重注意が行われます。状況が深刻な場合には党職からの解任の制裁が与えられる。

第 92 条:外国機関または一時的な海外(海外)団体(グループ)の党員が許可なく組織を離脱した場合、または外交、機密、軍事などの業務に従事する党員が関連規定に違反し、外国(海外)機関や職員と接触・交流した場合、警告、重警告、または党職からの排除の処罰を与える。

第 93 条:海外に駐在する組織、または一時的に海外(海外)団体(グループ)に所属する組織の党員が 6 か月未満で組織を離れ、その後自発的に帰国した場合、党内での地位を解任されるか、保護観察にとどまる。 6か月を超えて離党した場合は、自らの意思で離党したとみなされ、除名される。

意図的に他者に都合の良い条件を提供して組織を離れた者には、警告、厳重注意、または党職からの排除の懲罰が与えられる。

  第 8 章 誠実さと規律の違反に対する処罰

第 94 条 党員と幹部は、国民から与えられた権限を正しく行使し、正直かつ公正であり、特権の思想と現象に反対し、権力の乱用と個人的利益の追求に反対しなければならない。

本人が自らの権限や地位の影響力を利用して他人の利益を図り、その配偶者、子、配偶者その他の親族、その他特に関連する者が相手方から財産を譲り受けた場合、情状が重大な場合には警告または厳重注意が与えられます。状況が深刻な場合、党内での役職を解任されるか、党の保護観察に置かれるか、党から除名されるだろう。

第 95 条:自己の権力またはその地位の影響力を利用して、互い、その配偶者、子およびその配偶者、その他の親族、側近、その他特に関係のある者に利益を求めて権力取引を行った者は、警告または厳重警告を受けるものとする。情状が重大な場合には、党の地位からの追放または執行猶予の刑罰。情状が重大な場合には、党からの除名を処罰する。

第 96 条: 配偶者、子供、その配偶者およびその他の親族、側近、および特定の関係を持つその他の人々が、個人的な利益を追求するために党員および幹部の個人的な権限または地位の影響力を利用することを黙認および黙認する。状況が比較的軽微な場合は、警告または重大な警告が与えられます。状況が深刻な場合には、当事者からの解任または執行猶予の制裁が与えられます。情状が重大な場合には党からの除名処分が下される。

党員及び幹部の配偶者、子、配偶者及びその他の親族、並びにその他の特別の関係者が、実際に働いていないのに報酬を受けているか、又は実際に働いているにもかかわらず同階級の標準報酬を著しく上回る報酬を受けており、党員及び幹部がその旨を通知されて是正されない場合には、前項の規定に従って対処するものとする。

第 97 条: 贈答品、贈答品、消費者カード (クーポン)、有価証券、株式、その他の金融商品および公務の公正な遂行に影響を与える可能性のあるその他の財産を受け取った者は、状況が比較的軽微な場合には警告または重警告を与えられるものとする。状況が深刻な場合には、党職からの追放または保護観察の制裁が与えられるものとする。状況が深刻な場合には党から除名される。

その他明らかに通常の便宜を超える財産については、前項の規定に準じて取り扱うものとします。

第 98 条: 明らかに通常の相互関係を超える贈答品、贈答品、消費者カード (クーポン)、有価証券、株式、その他の金融商品およびその他の財産は、公務に従事する者、その配偶者、子、その配偶者およびその他の親族およびその他の特別な関係にある者に与えられます。状況が深刻な場合には、警告または重大な警告が与えられるものとします。状況が深刻な場合には、党の地位からの追放または保護観察の制裁が与えられるものとする。

講演料、企画料、コンサルティング料等の名を借りた偽装贈与については、前項の規定に準じて対応させていただきます。

第 99 条: 経営および役務の目的物から金銭、住居、車両等を借用することは、公務の公正な遂行に影響を及ぼす可能性がある。状況が深刻な場合には、警告または重大な警告が与えられるものとします。状況が深刻な場合には、党の役職からの解任、党内での保護観察、または党からの除名という制裁が与えられる。

私的貸付その他の金融活動により多額の収益が得られ、公務の公正な遂行に支障を及ぼすおそれがある場合には、前項の規定に準じて処理するものとする。

第 100 条: 結婚式や葬儀を手配するために自分の権限や立場の影響力を利用し、悪影響を及ぼした者には、警告または厳重警告が与えられるものとする。状況が深刻な場合には、党内での地位からの解任の制裁が与えられるものとする。機会を利用して蓄財したり、国、集団、人民の利益を侵害するその他の行為を行った者は、党からの除名を含む厳しいまたは加重刑に処される。

第101条 公務の公正な遂行に影響を及ぼすおそれのある旅行、フィットネス、娯楽その他の宴会の承諾又は手配をし、又は提供し、情状が重大な場合には、戒告又は厳重注意を与える。状況が深刻な場合には、党役員からの追放または執行猶予の制裁が与えられる。

第 102 条: スポーツおよびフィットネス カード、クラブおよびクラブ会員カード、ゴルフ カードおよびその他の消費者カード (バウチャー) を取得、保有、および実際に使用するために関連規定に違反した者、またはプライベート クラブに出入りするために関連規定に違反した者は、状況が深刻な場合、警告または重警告を与えられるものとする。状況が深刻な場合は、党の役職から解任されるか、保護観察処分が続けられる。

第 103 条 関連法規に違反して営利活動を行い、次の各号のいずれかに該当する行為を行った者は、軽微な場合には、戒告又は重戒に処する。状況が深刻な場合には、党職からの追放または執行猶予の制裁が与えられるものとする。状況が深刻な場合には、党からの除名という制裁が与えられるものとする。

(1) ビジネスを行い、企業を経営する。

(2) 非上場企業(企業)の株式または有価証券を所有している場合。

(3) 株式の売買またはその他の有価証券投資。

(4) 有料の仲介活動に従事する。

(5) 海外での会社登録または株式への投資。

(6) その他、関係法令に違反し、営利を目的とする行為。

企業再編、私募、合併投資、土地使用権譲渡等に参加して得た情報を利用して株式を売買したり、その権限や地位を利用して信託商品やファンド等を購入して異常な利益を上げたりした者に対しては、前項の規定に準じて対処します。

経済団体、社会団体その他の団体でパートタイムで勤務して関連規定に違反した者、または承認を受けてパートタイムで勤務し、給与、賞与、手当などの追加給付を取得した者は、第1項の規定に従って処罰される。

第 104 条: 地位の権限または影響力を利用して、監督、資源開発、金融信用、大量調達、土地使用権譲渡、不動産開発、プロジェクト入札、公共財政収支などの審査と承認において、配偶者、子供、配偶者およびその他の親族、その他の特に関連する人物に提供する。状況が比較的軽微な場合には、警告または重大な警告が与えられる。状況が深刻な場合には、党職からの追放または執行猶予の制裁が与えられる。状況が深刻な場合には党からの除名処分が与えられる。

自身の権力や立場の影響力を利用して、配偶者、子供、配偶者その他の親族その他の特定の関係者に利益をもたらしたり、金融商品を宣伝したり、貴重な特産品などの特別資源を運営したりするための援助を行う者は、前項の規定に従って処罰されるものとする。

第 105 条:退職または退職(退職)後に、関連規定に違反して、元の職の管轄区域および業務範囲内または元の業務に直接関連する企業、仲介およびその他の部門から雇用を受ける場合、または個人が元の職の管轄下にある事業または元の業務に直接関連する営利活動に従事した場合、状況が比較的軽微な場合、警告または重警告が与えられる。状況が深刻であれば、党内での地位からの解任の制裁が与えられるだろう。状況が深刻な場合には、保護観察処分が与えられるだろう。

上場会社や資金管理会社の独立取締役や独立監督者を辞任または退任(退任)した後に、関連規定に違反した党員および主要幹部には、状況が比較的軽微な場合には警告または重警告が与えられる。状況が深刻な場合、党内での地位を剥奪される。状況が深刻な場合には党員として保護観察が与えられる。

第 106 条: 退任または退職 (退職) する者は、その地位の本来の権限または影響力を利用して、配偶者、子供、配偶者およびその他の親族、その他特定の関係にある者が事業活動に従事するための利益を得ることができます。状況が比較的軽微な場合は、警告または重大な警告が与えられます。状況が深刻な場合には、党職からの追放または執行猶予の制裁が与えられる。状況が深刻であれば、党から除名の制裁が与えられるだろう。

仕事を辞めたり退職(退職)した後、本来の権限や立場の影響力を利用して他人の利益を図り、配偶者、子、配偶者その他の親族その他特に関係のある者が相手方から財産を譲り受けた場合。状況が深刻な場合は、警告または重大な警告が与えられます。状況が深刻な場合は、党の役職から解任されるか、党の保護観察に置かれるか、党から除名されます。

第 107 条 党員および幹部の配偶者、子および配偶者が、関連規定に違反して、党員および幹部の管轄区域および事業範囲内で公務の公正な遂行に影響を及ぼす可能性のある事業活動に従事し、またはその他の違反行為を行った場合。党員または指導幹部が営利企業における事業運営を禁止する行為を行った場合、党員および指導幹部は規定に従って是正しなければならない。修正を拒否した場合は、現在の職を辞任するか、組織によってその職位を調整されるものとします。現在の職を辞任しない場合、または組織による地位の調整に従うことを拒否した場合、党内での職を剥奪されるという罰を受けるものとする。

第 108 条: 党および国家機関が事業運営において関連規定に違反した場合、直接責任者および指導的責任を負う者は警告または厳重警告を受けるものとする。状況が深刻な場合には、党の役職から解任されるものとする。

第 109 条:党員および主要幹部が労働・生活保障制度に違反し、自分自身、その配偶者、子供、その配偶者およびその他の親族、職員、交通、医療、警備などの特定の関係にある人々に対して特別な扱いを求める場合、状況が深刻な場合には警告または厳重警告を与える。状況が深刻な場合、党の役職から解任されるか、保護観察処分を受けることになる。

第 110 条: 住宅の割り当てまたは購入において国家または集団の利益を侵害し、その状況が比較的軽微な者には、警告または厳重警告が与えられるものとする。状況が深刻な場合、その懲罰は党職の解任または保護観察となる。情状が重大な場合には、党からの除名を処罰する。

第 111 条: 自分の権限や地位の影響力を利用して、自らの管理下にない公共財産や私有財産を横領したり、象徴的な金銭の支払いによって公共財産や私有財産を横領したり、報酬や象徴的な報酬なしにサービスを受け入れたり労働サービスを利用したりする者は、状況が比較的軽微な場合には警告または重警告を与えられるものとする。状況が深刻な場合、その懲罰は党職からの追放または保護観察となる。情状が重大な場合には、党からの除名を処罰する。

地位の権限又は影響力を利用して、本人、その配偶者、子、配偶者その他の親族、側近その他の特定の関係者が個人的に負担すべき費用が、下部部隊、他の部隊等から支払われ、又は償還される場合には、前項の規定に準じて取り扱われなければならない。

第 112 条 権力または地位の影響力を利用し、関連規定に違反して公共の財産を 6 か月を超えて私的使用のために占有した者であって、状況が重大な者は、警告または厳重警告に処するものとする。状況が深刻な場合には、党内での地位からの解任の制裁が与えられるものとする。

営利活動のために公共財産を占有する者には、警告または厳重警告が与えられるものとする。状況が深刻な場合、その懲罰は党職の解任または保護観察となる。情状が重大な場合には、党からの除名を処罰する。

営利活動のために公有財産を他人に貸与する場合には、前項の規定に準じて取扱います。

第 113 条:公費で支払われる宴会、娯楽、フィットネス活動を主催し参加すること、または公費を使って贈答品や消費カード(商品券)などを購入、授与、発行することにより関連規定に違反した者、直接の責任者および指導的責任を負う者は、状況が軽微な場合には警告または厳重注意を与える。状況が深刻な場合、党の役職から解任されるか、保護観察に置かれる。状況が深刻な場合は党から除名される。

第 114 条:給与を独自に設定し、または手当、補助金、賞与、福利厚生等を無差別に支給することによって関連規定に違反した者、直接の責任者および指導的責任を有する者は、情状が軽微な場合には、警告または重警告を与えるものとする。状況が深刻な場合には、党職からの追放または保護観察の制裁が与えられるものとする。状況が深刻な場合には党から除名される。

第 115 条: 以下の行為のいずれかについては、直接の責任者および指導的責任のある者は、状況が軽微な場合には警告または厳重警告を与えられるものとする。状況が深刻な場合、党内での職を解任されるか、保護観察に置かれる。状況が深刻な場合、彼らは党から除名されるものとします:

(1) 学習・研修、視察・研究、従業員の療養等を名目とした公費観光又は偽装公費観光。

(2) 公式スケジュールを変更し、旅行の機会を利用します。

(3) あなたの管理下にある企業および下部組織が主催する視察活動に参加し、旅行の機会を利用してください。

視察、研修、研修、セミナー、投資促進、展示会等の名目で公金を偽装して海外(国外)旅行に行った場合には、直接責任者及び指導責任者は前項の規定に準じて処分されるものとします。

第 116 条: 接待管理規定の違反、基準または範囲を超えた接待、または飲食の機会を利用した場合、状況が重大な場合、直接責任者および指導的責任を負う者は、警告または厳重警告を与えられるものとします。情状が重大な場合には、党の地位からの解任の刑罰が与えられる。

第 117 条:関係法規に違反して公用輸送車両を装備、購入、交換、装飾し、使用し、またはその他の公用輸送管理規定に違反した者に対しては、状況が重大な場合、直接責任者および指導的責任を有する者は、警告または厳重警告を与えるものとする。状況が深刻な場合、党の役職から解任されるか、保護観察に置かれる。

第 118 条: 会議活動の管理に関する規則に違反し、次のいずれかの行為を行う。状況が深刻な場合は、直接の責任者または指導責任者に警告または厳重注意を与えるものとします。状況が深刻な場合、当事者の地位から解任されるという罰則が与えられるものとします。

(1) 集会が禁止されている風光明媚な場所で集会を開催する。

(2) 各種祭りや祝典の開催を決定または承認する。

(3) その他会議活動管理規程に違反する行為。

無許可でデモンストレーション活動を企画、表彰、もしくは創作した者、あるいは評価によるデモンストレーション活動の表彰もしくは創作に対して料金を請求した者は、直接の責任者および指導責任者に対し、前項の規定に従って対処するものとする。

第 119 条: オフィススペース管理およびその他の規定の違反、および以下の行為のいずれかに該当する場合、状況が重大な場合、直接責任者および指導的責任を負う者は警告または厳重警告を受けるものとします。状況が深刻な場合には、党の地位から解任するという罰が与えられるものとします。

(1) オフィスビル、トレーニングセンターおよびその他の建物の建設および装飾を決定または承認する。

(2) 超標準的な設備とオフィススペースの使用;

(3) 許可なくオフィススペースを貸与または借用する。

(4) 公金を利用して客室その他の場所を私的使用のために賃貸または占有する行為。

(5) その他、オフィスの管理その他の規定に違反する行為。

第 120 条: 性と金銭の取引に従事する者、または金銭と性の取引に財産を提供する者は、警告または重警告を受けるものとする。状況が深刻な場合、その懲罰は党職の解任または保護観察となる。情状が重大な場合には、党からの除名を処罰する。

第 121 条: 誠実さに関する懲戒規定に違反した者には、警告が与えられるか、または具体的な状況に応じて党から除名されるものとする。

  第 9 章 集団規律違反に対する処罰

第 122 条: 以下の行為のいずれかについては、直接の責任者および指導的責任のある者は、状況が軽微な場合には警告または厳重警告を与えられるものとする。状況が深刻な場合、党内での職を解任されるか、保護観察に置かれる。状況が深刻な場合、彼らは党から除名されるものとします:

(1) 基準や範囲を超えて大衆から資金、労働力、経費を徴収し、大衆の負担を増大させる。

(2) 関連法規に違反して、大衆を拘束して金銭や財産を徴収したり、大衆を処罰したりする。

(3) 大衆から財産を差し控えたり、関連規制に違反して大衆への支払いを怠ったりする。

(4) 管理およびサービス活動における関連規定に違反して料金を徴収する行為。

(5) 大衆が関わる問題を扱う際に、大衆にとって物事を困難にし、他者を利用すること。

(6) その他、大衆の利益を侵害する行為。

農村活性化の分野で上記の行為を行った者は、厳罰または加重処罰の対象となります。

第 123 条:生産および運営の自主性が妨害され、大衆の財産にさらに大きな損失が生じた場合、直接責任者および指導的責任のある者には警告または厳重警告が与えられるものとする。情状が重大な場合には、党職からの追放または執行猶予の刑が科せられる。

第 124 条: 社会保障、社会扶助、政策支援、災害救援金や物資の配布などの事項において親族や親しい友人を優遇し、明らかに不公平な行為をする者は、警告または重警告を受けるものとする。状況が深刻な場合は、党の役職からの追放または保護観察の懲罰。情状が重大な場合には、党からの除名を処罰する。

第125条:大衆を抑圧するために氏族または暴力団の勢力を使用するか、暴力団および暴力団関連の活動を容認し、暴力団およびギャングの「保護傘」として機能する者は、党の地位からの追放または保護観察によって罰せられるものとする。状況が深刻な場合、彼は党から除名される。

第 126 条: 次の行為のいずれかが発生した場合、直接の責任者および指導的責任者は、状況が重大である場合には、警告または厳重注意を与えられるものとする。状況が深刻な場合には、党の地位からの追放または保護観察の制裁が与えられるものとします。

(1) 大衆の生産、生活、その他の重要な利益に関わる問題は、政策や関連規制に従って解決できるが、適時に解決されず、怠惰と低効率をもたらし、悪影響を引き起こしている。

(2) 政策に沿った大衆の要求に消極的に対応し、責任を転嫁し、党と大衆、幹部と大衆の関係を損なう。

(3) 大衆に対して悪い態度、素朴かつ無礼な態度で接し、悪影響を引き起こす。

(4) 詐欺行為を行い、上司を欺き、部下を隠蔽し、大衆の利益を害する行為。

(5) その他、不作為、無作為な行為、遅い行為、虚偽の行為等、大衆の利益を害する行為。

第127条:国有財産および国民の生命財産に対する重大な脅威に遭遇した場合、誰かを救うことができても救うことができなかった場合、状況が深刻な場合、その者には警告、厳重警告、または党内での地位の剥奪が与えられる。状況が深刻な場合は、保護観察が与えられるか、党から除名される。

第 128 条: 党務、政府事務、工場事務、村(住宅)事務などを規定に従って公開せず、人民の知る権利を侵害し、直接責任者および指導的責任を負った者は、状況が重大な場合、警告または重警告を与える。状況が深刻な場合、党の役職から解任されるか、党の保護観察に置かれる。

第 129 条:集団規律の規定に違反した者には、警告が与えられるか、具体的な状況に応じて党から除名されるものとする。

  第 10 章 職務規律違反に対する処罰

第 130 条:誰かが無責任であるか、職場での管理を怠り、優れた決定と展開の実行、検査、監督を怠り、党、国家、人民、公共財産の利益に多大な損失をもたらした場合、直接責任者および指導的責任のある者は警告または厳重警告を受ける。重大な損失が生じた場合、党の役職から解任されるか、執行猶予が与えられるか、党から除名される。

党員の指導的幹部が就任前から存在し、自らの任務の範囲内にある問題について消極的に責任を回避または回避し、重大な損害または重大な悪影響を引き起こした場合、前項の規定に従って対処しなければならない。

第 131 条:職場で戦うことを敢えてせず、責任を取る気がなく、重大な紛争、危機、困難に直面して後退し、悪影響または深刻な結果を引き起こした者には、警告または重大な警告が与えられるものとする。状況が深刻な場合には、党の地位からの解任、保護観察、または党からの除名という制裁が与えられるものとする。

第 132 条: 以下の行為のいずれかが行われ、重大な損害または重大な悪影響が生じた場合、直接の責任者および指導的責任のある者は、警告または重大な警告を受けるものとします。状況がさらに深刻な場合は、党の役職からの追放または保護観察の懲罰が科せられる。状況が深刻な場合、罰則は党からの除名となります。

(1) 世論を構築し、表面上にとどまることに熱心;

(2) 実際の作業は行わず、単に会議を使用して会議を実行し、文書を使用して文書を実行する。

(3) 現実から切り離され、綿密な調査や研究を行わず、無作為な意思決定と機械的な実行に従事する。

(4) 簡潔な文書作成および会議の短縮に関する関連規定に違反する。

(5) 監督、検査、評価の作業において、層の数を増やし、過度の痕跡を残す必要があり、草の根作業の負担が増加します。

(6) 職場におけるその他の形式的かつ官僚的な行為。

第 133 条: 公式行事での食事または単位食堂での食事の管理において、広報、教育、監督および管理の義務を怠り、または誤って実行し、飲食物を無駄にし、重大な悪影響を引き起こした場合、直接の責任者および指導的責任を有する者は、警告または厳重注意を与えられるものとする。状況が深刻な場合には、当事者の地位からの追放という罰則が与えられるものとする。

第 134 条: 組織の設立中に次の行為のいずれかが行われ、悪影響または重大な結果が生じた場合、直接の責任者および指導的責任を負う者は、警告または重大な警告を与えられるものとします。状況が深刻な場合は、党の役職からの追放または保護観察の懲罰。状況が深刻な場合、罰則は党からの除名となります。

(1) 「3 つの確実性」の範囲を超えて、責任の調整、組織の設立、指導的地位の数の承認、および許可なく人員を割り当てること。

(2) 規制に違反して地方機関の設立を妨害する。

(3) その他施設管理規程に違反する行為。

第 135 条: 手紙や電話の過程で、悪影響または重大な結果を引き起こす以下の行為のいずれかが行われた場合、直接の責任者および指導的責任のある者には警告または重大な警告が与えられるものとします。状況が深刻な場合は、党の役職からの追放または保護観察の懲罰。状況が深刻な場合、罰則は党からの除名となります。

(1) 規定に従って手紙や訪問を受け入れ、処理しない。

(2) 大規模な集団訪問等への対応が不十分で事態の拡大につながった。

(3) 仕事と政策を改善するために党委員会と政府請願部門が提出した提案に対する注意が不十分であり、その実施が不十分であり、その結果、長期にわたる未解決の問題が生じている。

(4) その他請願事務の職務を怠り、又は不正に行う行為。

職務の不履行または誤った履行により苦情が発生し、悪影響または重大な結果が生じた場合には、直接の責任者および指導的責任を有する者は、前項の規定に従って対処するものとします。

第 136 条: 党組織が以下の行為のいずれかを行った場合、直接の責任者および指導的責任を有する者は、状況が重大な場合には、警告または厳重警告を与えられるものとする。状況が深刻な場合、党の地位からの追放または保護観察の制裁が与えられるものとします。

(1) 党員が審査に提出されている間、その党員に出張、海外(国境)への渡航、辞任、連絡、別の地位への昇進、階級の昇格、更なる利用、報酬の付与、または退職手続きを行うことを許可する。

(2) 法律に従って党員が刑事責任を問われた後、規定に従って党の懲戒処分が与えられない場合、または国内の法律および規定に違反した党員には党の懲戒処分は与えられるが処罰はされないべきである。

(3) 党の規律または不服審査の決定がなされた後、被処分者の党員、地位、階級、報酬などが規定に従って実施されない場合。

(4) 党員が党規律により処罰された後、幹部管理権限と組織関係に基づいて、処罰された党員に対する日常的な教育、管理、監督を怠った場合。

第 137 条:責任を乱用し、または責任の仕事において著しく無責任で悪影響を及ぼした者、直接の責任者および指導的責任のある者には、警告または厳重警告を与えるものとする。状況が深刻な場合には、当事者の地位からの追放という罰則が与えられるものとする。

第 138 条:無責任な仕事が管理下の職員の離職につながった場合、直接責任者および指導責任者は警告または厳重警告を受けるものとする。状況が深刻な場合には、当事者の地位からの追放という罰則が与えられるものとする。

無責任な作業の結果、監督下にある要員の逃亡や逃亡が生じた場合、直接の責任者および指導責任者は、状況が深刻な場合には、警告または厳重警告を受けるものとします。状況が深刻な場合には、当事者の地位からの解任の制裁が与えられるものとする。

第 139 条:統計改ざんについては、直接の責任者および指導的責任のある者は、状況が軽微な場合には警告または厳重警告を与えられる。状況が深刻な場合、党内の役職から解任されるか、保護観察に置かれる。状況が深刻な場合は党から除名される。

統計改ざんが放置され、重大な結果が生じた場合には、直接の責任者および指導的責任者に警告または厳重注意を与えるものとする。情状が重大な場合には、党の職からの追放、党の保護観察、または党からの除名が処罰される。

第140条:上司が業務の検査や検査、上司への業務報告の際に報告すべき事項を報告しなかったり、真実に報告しなかったりして、重大な損害や重大な悪影響が生じた場合には、直接の責任者および指導的責任を負う者に対し、警告または厳重注意を与えるものとする。事件が重大な場合には、党職からの追放または執行猶予の罰則が与えられる。

上司が業務を視察・検査したり、上司に業務を報告・報告する際に、部下に虚偽や虚偽の報告を謀ったり、扇動したり、ほのめかしたり、強要したりした者は、厳罰または加重処罰される。

第 141 条 市場経済活動に介入し、介入して関係規定に違反し、次の各号のいずれかに該当する行為を行った者は、軽微な場合には、戒告又は重警告を与える。状況が深刻な場合には、党職からの追放または執行猶予の制裁が与えられるものとする。状況が深刻な場合には、党からの除名という制裁が与えられるものとする。

(1) 建設工事請負、土地使用権譲渡、政府調達、不動産開発・運営、鉱物資源開発・利用、仲介業務等への介入。

(2) 国有企業のリストラ、合併、破産、財産権取引、清算および資本検証、資産評価、資産譲渡、大規模プロジェクト投資およびその他の主要な事業活動などの問題への介入。

(3) 各種行政許可や資本融資等の承認への介入・介入。

(4) 経済紛争への介入と干渉。

(5) 集合的な資金、資産およびリソースの使用、分配、契約、リースおよびその他の事項に干渉および介入すること。

第 142 条 司法活動、綱紀執行及び法執行活動に介入し、事件について質問し、挨拶し、関係場所や部門に介入し、その他司法活動、綱紀執行及び法執行活動に影響を与え、又はその他司法活動、綱紀執行及び法執行活動に影響を与えることによって関連規定に違反した者は、状況が比較的軽微である場合、厳重な警告を与えるものとする。状況が深刻な場合、その懲罰は党職の解任または保護観察となる。情状が重大な場合には、党からの除名を処罰する。

関係規定に違反し、公的資金の配分、事業の審査、功労者の表彰及び授与等の活動に介入し、重大な損失又は悪影響を与えた者は、前項の規定に基づき処罰される。

第 143 条:関連規定に従って干渉および介入を報告および登録する義務を負う管財人が規定に従って報告または登録を怠り、状況が重大である場合、警告または厳重警告を与えるものとする。状況が深刻な場合には、党内での地位からの解任の制裁が与えられるものとする。

第 144 条 党組織の幹部の選定・任命、懲戒審査、監察・監察その他の非公開事項または機密にすべき内容を漏洩し、流布し、または照会または盗用した者には、警告または厳重警告を与える。状況が深刻な場合には、党の地位からの追放または保護観察の罰則が与えられるものとする。情状が重大な場合には、党からの除名という罰則が科せられる。

党組織が幹部の選定・任命、懲戒審査、監察検査などに関する情報を秘密に保持している場合、事情が重大な場合には警告または厳重注意が与えられる。状況が深刻な場合には党員からの解任という制裁が与えられる。

第 145 条 試験および入学中に、試験問題の漏洩、試験室での不正行為、試験用紙の改ざん、または不正入学などの関連規定に違反した者には、警告または厳重警告を与えるものとする。状況が深刻な場合には、党の地位からの追放または保護観察の制裁が与えられるものとする。状況が深刻な場合、党からの除名の制裁が与えられる。

第 146 条: 公的資金を不正に使用して自分または他人のために海外 (国境) に行こうとする者は、状況が軽微である場合、警告を受けるものとします。状況が深刻な場合は、重大な警告が発せられます。状況が深刻な場合には、当事者の地位からの解任の制裁が与えられるものとする。

第 147 条: 一時的に海外(国外)に渡航する団体の党員または職員が許可なく海外(国外)の滞在期間を延長したり、許可なく経路を変更した場合、直接の責任者および指導的責任を有する者は警告または厳重警告を受けるものとする。事件が重大な場合には、当事者の地位を剥奪する刑罰が与えられるものとする。

第 148 条: 海外駐在または一時的な海外(海外)代表団(団体)に所属する党員が、駐在している国または地域の法令に違反し、または駐在している国または地域の宗教的慣習を無視しており、かつ状況が比較的深刻である場合には、警告または厳重警告を与えるものとする。状況が深刻な場合には、党の職からの追放、党の保護観察、または党からの除名という制裁が与えられる。

第 149 条:党の規律検査、組織、宣伝、統一戦線活動、代理活動、その他の業務において職務を怠ったり、誤って遂行したりして損失や悪影響を及ぼした者は、具体的な状況に応じて警告を与えられるか、場合によっては党から除名されるものとする。

  第 11 章 生活規律違反に対する罰

第150条:贅沢、浪費、浪費の生活を送ったり、快楽を貪欲にしたり、下品な利益を追求して悪影響を及ぼした者には、警告または重篤な警告が与えられるものとする。状況が深刻な場合には、党内での地位からの解任の制裁が与えられるものとする。

第 151 条:他人と不適切な性的関係を持ち、悪影響を及ぼした者には、警告または厳重警告が与えられるものとする。状況が深刻な場合、党の地位から解任されるか、保護観察に置かれる。状況が深刻な場合、党から除名される。

自分の権威、生育関係、所属関係、またはその他同様の関係を利用して、他者と性的関係を持った者は、厳罰に処せられるものとします。

第 152 条: 党員および指導的幹部が家族の伝統の構築に注意を払わず、配偶者、子供およびその配偶者に悪影響または深刻な結果を引き起こした場合、警告または重大な警告が与えられます。状況が深刻な場合には、党の役職からの解任という制裁が与えられるだろう。

第 153 条 社会秩序及び善良な慣習に違反し、公共の場又はサイバー空間において不適切な言動をし、悪影響を及ぼした者には、警告又は厳重注意を与える。状況が深刻な場合には、党の地位からの追放または保護観察の制裁が与えられるものとする。状況が深刻な場合、党から除名される。

第 154 条: 社会道徳および家庭美徳に対するその他の重大な違反を犯した者は、特定の状況に応じて警告を与えられるか、さらには党から除名されるものとする。

第 3 部 附則

第 155 条:各省、自治区、直轄市の党委員会は、本規則に従い、それぞれの業務の実情に応じて、個別の実施規則を制定することができる。

第 156 条 中央軍事委員会は、本規則に従い、中国人民解放軍および中国人民武装警察の実情に応じて、補足規則または個別規則を制定することができる。

第 157 条:中央規律検査委員会は、本規則の解釈に責任を負う。

第 158 条 この規程は、2024 年 1 月 1 日から施行する。

これらの規則の施行前に、終了した事件を見直し再検討する必要がある場合には、その時点の規則または方針が適用されるものとします。まだ終了していない事件について、行為が発生した当時の規定または方針では懲戒違反とみなされていないが、本規定では懲戒違反とみなされる場合、その時点の規定または方針に従って処理されます。行為が発生した時点の規定またはポリシーが懲戒違反であるとみなされる場合、その時点の規定またはポリシーに従って処理されます。ただし、この規程が懲戒違反に該当しない場合、または刑が軽い場合は、この規程の規定に準じて処理するものとします。